2023年12月23日の朝日新聞デジタルの表題の記事を紹介します。
「管理組合の運営を管理業者に委託している分譲マンションについて、国土交通省は、業者の運営状況をチェックする「監事」を設けるよう管理指針を見直す。業者が修繕工事を同じグループの会社に割高な金額で発注する例もあり、外部の目を入れてトラブルを防ぐ。
国交省がマンションの「外部専門家の活用ガイドライン」の改訂案を26日の有識者会議で示す。来春にも運用を始め、管理組合などに管理規約の修正を促す。
分譲マンションでは通常、住民が管理組合を設け、選任された役員でつくる理事会が運営を担う。だが、活動の煩わしさに加え、住民の高齢化などで役員のなり手がなく、理事会の役割を管理業者に委ねる「第三者管理方式」が増えている。
第三者管理では、管理業者に住民の目が行き届かなくなりがちだ。そのため改訂案では、不正や不当なもうけがないかをチェックしてもらう監事を管理組合に設置し、税理士やマンション管理士などの専門家から選ぶよう求める。管理組合の総会決議で選ぶ。管理業者の任期は原則1年とし、管理組合の総会で再任するかどうかを決める。
大規模修繕を手がける施工会社は、監事と住民でつくる「修繕委員会」が選び、管理業者は関与しない。小規模な工事でも業者が関連会社と取引する場合は、住民の決議を得るようにする。修繕積立金をためる預金口座の通帳などは管理業者だけに管理させない。
マンション管理業協会の今春の調査では、第三者管理を「受託している」「今後の受託を検討」とした業者は167社で、3年前より約3割増えている。」
日本マンション管理士会連合会が主張していた、第三者管理マンションへの監事の選任がやっと認められそうな状況です。この改正を足掛かりに、第三者管理マンション以外でも、マンションのかかりつけ医として、恒常的にマンション管理士が、管理のアドバイスが出来る仕組みを是非作って欲しいと思います。
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