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執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

「管理計画認定制度」は何をしたいの?素朴な疑問

更新日:2021年12月16日



 2021年11月11日の廣田信子さんのマンションブログを紹介します。


「「助言、指導、勧告を行う判断基準の目安」に合致するマンション…ってどうしようもないじゃない。だいたい、そういうマンションは、国の施策に興味なんかないだろうし…。「管理計画認定制度」っ何をしたいの?という声が…。実は、私も同じように感じています。


 国は、管理適正化のために、地方公共団体が「助言、指導、勧告を行う判断基準の目安」と、「管理計画認定の基準」を示しています。


「助言、指導、勧告を行う判断基準の目安」では、


●管理組合の運営

・管理者等が定められていない

・集会(総会)が開催されていない


●管理規約

・管理規約が存在しない


●管理組合の経理

・管理費と修繕積立金の区分経理がされていない


●長期修繕計画の作成及び見直し等

・修繕積立金が積み立てられていない


となっています。でも、普通に管理されているマンションでは、総会が開かれない、修繕積立金が積み立てられていない、なんて考えられません。ですから、一般の方は、信じられないぐらい特別なマンションのことだと思います。


 それに対して「管理計画認定の基準」では、下記を基準として、これをクリアーしているマンションを「認定」するのです。


●管理組合の運営

・管理者等が定められている

・集会(総会)が定期的に開催されている

……………………………………………………………

●管理規約

・管理規約が作成されている

・管理規約にて下記について定めている

・緊急時等における専有部分の立入り

・修繕等の履歴情報の保管

・管理組合の財務・管理に関する情報の提供

……………………………………………………………

●管理組合の経理

・管理費と修繕積立金が区分経理されている

・修繕積立金から他の会計への充当がされていない

・修繕積立金の滞納が適切に対処されている

…………………………………………………………

●長期修繕計画の作成及び見直し等

・長期修繕計画(標準様式準拠)の内容及びこれに基づき算定された修繕積立金が集会(総会)で決議されている

・長期修繕計画が7年以内に作成又は見直しがされている

・長期修繕計画の計画期間が30年以上かつ残存期間内に大規模修繕工事が2回以上含まれている

・長期修繕計画において将来の一時金の予定していない

・長期修繕計画の計画期間内での修繕積立金の総額から算定された修繕積立金の平均額が著しく低額ではない

・計画期間の最終年度において、借入金の残高のない計画となっている

…………………………………………………………

●その他

・組合員名簿、居住者名簿が適切に備えられている

・都道府県等マンション管理適正化指針に照らして適切なものある

…………………………………………………………


 これだけでも、クリアーするのは難しいです。しかも、長期修繕計画標準様式、ガイドライン等が改定されています。25年から30年に期間が変更になった等です。また。修繕積立金に関するガイドラインも改正され、今までより、額が増えています。


 その状況で、「管理計画認定の基準」を見たすマンションは,ほんとうに限られます。で、ほとんどのマンションは、「助言、指導、勧告を行う判断基準の目安」ではないのは明らかで、でも、「管理計画認定の基準」には該当しない…どちらにも当てはまらないマンションばかり…。

 そんな基準をつくって、どうするの?という話です。私も同じように感じています。


 何だか、ますますわからなくなります。」


 このブログにもある通り、「管理計画認定の基準」を満たすためには、ハードルが高そうな項目もあります。前向きに捉えると、管理組合としては、これを機会に、自分達のマンションの管理体制を考える良い機会かもしれません。

 私が住んでいるマンションでも、過去の修繕履歴がないことが解り、過去の資料を基に、先日整備しましたし、次回理事会では居住者名簿の整備状況について、理事会メンバーで確認することにしています。また、管理規約の改正についても、私が理事の任期中には、改定作業を行いたいと思います。認定の基準のハードルは高いものの、この基準をクリアすれば、マンションの管理体制がより良くなることは明らかです。この認定基準をクリアーすることを理事会目標に、日々の理事会活動を行っていくのも良いのではと思いました。


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