今回はペット飼育可マンションについてのお話しです。
最近のマンションでは、ペット飼育可のマンションも増えてきていますが、古いマンションでは、ペット飼育が禁止されているマンションが多く、禁止を知りながら飼育している方がルールを守っていないと、問題になるケースが多いです。
標準規約の内容
最新版の標準管理規約には、ペット飼育について以下の通り記載されています。「区分所有者及び占有者は、占有部分、共有部分の如何を問わず、犬・猫等の動物を飼育してはならない。ただし、専ら占有部分内で、かつ、かご・水槽等内のみで飼育する小鳥・観賞用魚類(金魚・熱帯魚等)等を、使用細則に定める飼育方法により飼育する場合、及び身体障害者補助犬法に規定する身体障害者補助犬(盲導犬、介助犬及び聴導犬)を使用する場合は、この限りではない。」
この管理規約を読むと、一概にペットを禁止している訳ではなく、小鳥や観賞魚については、飼育を許可しています。部屋内で飼育し、隣近所に迷惑をかけないのであれば、飼育しても良いという考え方です。それでは、ハムスターやウサギは飼育可でしょうか?私の考えでは、部屋内でゲージ内で飼育するのであれば、鳴き声や臭い等で隣近所への迷惑もない場合は、飼育しても良いと思います。
標準管理規約はあくまで、規約のひな型ですので、各マンションの実情にあわせて、変更することは可能です。ペット飼育不可のマンションでも、隣近所に迷惑をかけないことを前提に、小鳥・観賞魚以外で飼育できるペットの種類や数を話合い、規約に記載することをお勧めします。
ペット飼育可のマンションに変更できる?
どうしても、犬や猫が飼いたい。そんな場合には、やはりペット飼育可マンションに変更する必要があります。
子供の情操教育や、高齢者の健康維持・促進にも役立つとして、ペットの重要性は、益々高まっています。マンションを賃貸で貸し出す際も、ペット飼育可マンションのほうが家賃も高く設定でき、マンションの資産価値の向上にもなります。ペット飼育不可のマンションでルールのない飼い方よりも、ペット飼育ルールを定めて飼うペット飼育可マンションの方が、住民間のペットトラブルは明らかに少なくなると思います。今後も、マンションでペットを飼いたいというニーズは高まってくるでしょう。
それでは、ペット飼育不可のマンションをペット飼育可マンションに変更出来るのでしょうか?
管理規約を改正し、ペット飼育のルール(使用細則)を作成し、総会での特別決議で承認されれば、ペット飼育可のマンションに変更することは可能です。
今までのペット飼育不可のマンションでペット飼育可にしてきた実績を見てみると、まずは、マンション入居者の中でペットを飼いたい人が何人かで「ペットクラブ」を結成し、「ペットクラブ」がペットの飼育ルールを設定し、ルールを守らない飼育者への指導も含め、何か問題があった場合は「ペットクラブ」が全責任をもって対応する。という中で、ペット飼育可が認められたケースが多いです。
誰かがやってくるからと待っていても、誰も動いてはくれません。ペット飼育可にするためには、ペットを飼いたい入居者の熱意と、マンション内で何か問題があった時は、責任をもって対処するという強い決意が必要です。
ペット飼育可のマンションにするための方法を具体的に知りたい。管理規約の改正やペット飼育細則を作成したい。快適マンションパートナーズでは、そんな場合もお手伝いさせて頂きます。
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