2022年9月30日のゴールドライフオンラインの表題の記事を紹介します。
「理事として参加する組合員メンバーの心構え
参加される方は、理事会運営そのものについて不慣れな方が多いと思うが、取り組む姿勢と気構えについて説明する。
【一】組合員一人一人が財産と区分所有権を持つことへの自覚を持つ。
これは、組合員の一人一人にしっかりと自分が持っている財産であるという意識を持ってもらうことである。こうした意識を持つことで、組合員の中では課題に対して自らの問題であるという考えが芽生えるようになってくる。
【二】共同住宅では人とのコミュニケーションが欠かせないことを理解する。
話し合っていくと、組合員の中には他人を気にせずに住めると思ってきたのに隣人とのコミュニケーションが欠かせないなんて考えてもいなかったと言う人がいる。昔の映像に出てくる長屋を思い出してみる。皆さん元気に挨拶をかわし、井戸端会議を楽しんでいる。
現在は、一軒が鉄骨で区割りされ、防音装置もある専用部分とよばれる空間に変化しているだけなのだと考えてみてほしい。そうなると、壁の隣は隣人なのだから、お互い助け合いもあるだろうと考えるようになるのではないだろうか。
【三】輪番制で理事が回ってくるということは、担当年はマンションの知識を深める努力をする必要があるとの考えで取り組む。
マンションに住む人たちの区分所有法が民法の特例として一九〇〇年に法制化されたようだが、その時、管理組合員による理事会運営は不可欠な事項となった。その運営のため、公平性を重視して順番に役割が回ってくるよう、輪番制ができた。
【四】理事会運営は組合員で構成される。組合員が主体である。委託会社へのお任せはしない。
ここでの意味は、理事会が輪番制で選任されても、その内容がわからず、誰も発言しない会合となり、委託会社の担当者のいうがままに進行されてきた事実に基づき、組合員が主体ですよ、ということである。
【五】理事会メンバーのみで解決しにくい案件には、理事会内に専門委員会を立ち上げ、理事長がほかの組合員の参加を数名呼びかけ、専門委員会メンバーで案件の解決にあたる。会合の報告は理事会の場で行う。
これは、お金のかかる修繕工事や屋上工事、排水管工事など、専門業者に加入してもらい、マンション側も専門委員会としてマンション内の有識者を加え、皆さんで検討していくことが大切だということである。
【六】理事会・自治会の行事には、時間の許す限り参加する。
【七】マンション自治会は、設立に総会の承認が必要だ。
メンバーは自由意志で参加する人たちで構成される。市町村より、マンションの規模に応じて助成金が支払われる制度がある。市町村の窓口にて確認する。
これは、自分のところのマンションは放っておいて、地域の集まり、行事に参加したがる年配の会員がよく見られることへの提案で、まず、自らのマンションの自治会を設立し運営を考えてみましょうと言っているわけである。
【八】マンション外の地域団体に参加するケースの場合。
まずマンション内に自治会を設立、組合員のコミュニケーションをとる仕組みを作ることが先決であり、そのメンバーの一人が参加することが望ましい。総会で選出された理事会のメンバーは、その役職に該当しないからである。」
マンション理事の輪番制は良くできた制度だと思います。マンションの入居者全員が当番で理事になることで、マンションのことを良く考えるようになるし、主体的にマンション管理に取り組むようになります。1年または2年間の任期制ですので、理事になった組合員の方は是非積極的に、理事会活動に参加して欲しいと思います。
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