top of page
執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

マンション管理士の職務について

更新日:2020年12月22日



 東京都発行の「マンション管理ガイドブック」にマンション管理士編として、マンション管理士の職務および業務が書かれた部分があります。今回はその内容についてのお話です。

 マンション管理士は職業としてもマイナーなため、「何をやっているのですか?」と聞かれても、返事に困るときがあります。きちんと明文化され定義された文章は、非常にありがたいです。(※部分は私の感想です。)


マンション管理士の役割

■マンション管理士は、マンション管理に関する正しい知識を広め、管理組合の運営や建物の修繕等に関して、専門的知識をもって、管理組合や区分所有者等の相談に応じ、適切な助言等を行う。


 東京都の条例「東京都におけるマンションの適正な管理の促進に関する条例」においては、上記に追加して

■マンション管理士は、都又は区市町村が行うマンションの適正な管理を促進する施策に実施において、都又は区市町村と連携するよう努めなければならない。とされています。


※改正マンション管理適正化法においても、行政との連携が今後、重要になってきます。


マンション管理士の義務

■マンション管理適正化法を遵守し、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。

■正当な理由がなく、業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならない。


業務の受任

■依頼の趣旨に基づき、業務の内容および範囲を明確にすること。

■依頼の趣旨を実現するために必要な業務の概要について、相談者等に対してあらかじめ説明すること。

■あらかじめ報酬、必要経費の額、又はその算定方法を明示し、十分に説明すること。

報酬の算定基準をあらかじめ書面で相談者等と合意しておくこと。


※契約前の説明と、書面による契約の重要性が記載されています。


業務の実施

■相談者等に対し業務実施の経過等を適宜報告し、相談者等との間の意思の疎通を図ること。

■相談者等に対し、業務の遂行に当たり重要な事項について故意に事実を告げない、又は事実と異なることを告げる行為をしないこと。

■相談者等に対し、当該相談内容に係る選択肢を提供し、十分な理解を得るよう説明を行った上で、相談者等の自己決定権を尊重すること。

■相談者の求めに応じ、受任業務に関する判断の根拠となる資料を提示すること。

■公平な第三者としての良心に従い、相談者等の正当な利益を実現するよう努めること。


主な業務

■顧問業務

■日常の管理組合運営の援助

■管理組合の設立の援助

■管理規約等の作成又は見直しの援助

■管理委託契約のチェック又は見直しの援助

■長期修繕計画の作成又は見直しの援助

■大規模修繕工事実施の援助

■マンションの耐震化及び建替えに係る合意形成の援助

■第三者管理等としての業務

■外部専門家として管理組合役員に就任する場合の業務

■その他管理の適正化に資する業務


 なんとなく解っていた内容も、文章にされているのを見て、改めてマンション管理士として、業務に対する自覚と責任を痛感しました。


閲覧数:13回0件のコメント

Comments


bottom of page