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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

マンション管理士を管理組合顧問として活用

更新日:2022年6月6日



 マンション管理士を管理組合の顧問として活用する事例も増えてきています。今回はそのメリットについてのお話です。

マンション管理士に業務をお願いする理由

 マンション管理士の最も基本的な業務は、総会や理事会に出席し、マンション管理の経験や知識の乏しい管理組合員に対して、助言やアドバイスをおこなうことです。マンション管理士を顧問として採用すれば、理事会に出席して、理事会のサポートをしてもらえます。管理会社からの提案が管理組合にとって有益なものか、アドバイスをして貰えるので、理事会運営が楽になります。

 マンションが抱えているトラブルやクレーム等に対しても適格なアドバイスが期待できます。例えば「理事会の運営に関する不満」「生活音やペット飼育等のマナーをめぐる対立」、「漏水や劣化などの建物の不具合」などに関する支援も業務としています。築年数が古くなれば増える設備に関するトラブルや、空き住戸、高齢化の問題。新しいマンションでは、居住者間のマナーに関するトラブルや、価値観の違いによるクレーム等が発生しがちです。誰に相談してよいのかわからない問題を、よろず相談先としてマンション管理士を活用することができます。

 複雑なマンション管理の現場では、マンション管理士のような中立公正な立場で客観的に判断できる専門家が必要とされることが多々あります。マンション管理士という第三者の専門家をうまく活用することで、よりよいマンション管理を実現することができるのではないでしょうか。

 マンション管理士を顧問として採用することによって、これまで理事になるのを嫌がっていた方も専門家がフォローしてくれるのならやっても良いと変わる事もあります。特に「理事のなり手がいない」「理事に管理の知識が不足している」といった管理組合では、マンション管理士を顧問として採用することをおすすめします。

 マンション管理士は、マンション管理組合や理事会のコンサルタントとしての専門知識を持つ国家資格者です。同じ不動産の資格でももっともメジャーな宅建士と比較して、マンション管理士はあまり知られていませんが、実はかなり難易度が高い国家資格です。マンション管理士の合格率は、7~9%となっています。それだけマンション管理のコンサルティングをおこなうには必要な知識が多いということでしょう。

管理会社がいてもマンション管理士は必要

 ほとんどのマンションでは、管理会社に業務を委託していますが、管理会社に管理委託契約以外の業務を求めるのは無理があります。例えば、管理会社への業務委託費は妥当か、管理会社が代理店となっている共用部分に掛けられている損害保険料が適切であるかといった判断は、日常管理を委託している管理会社よりも、第三者であるマンション管理士の方がより適切なアドバイスが期待できるでしょう。

マンション管理士と顧問契約するメリット

 マンション管理士を顧問に採用する最大のメリットは、管理組合が抱える悩みをいつでも相談できることです。マンション管理士が理事会や総会に常に出席することで、管理組合のちょっとしたトラブルや問題でも気兼ねなく相談に応じてもらえます。   また、マンション管理の専門家が管理組合運営に携わることで、問題を未然に防ぐ効果が期待できます。重大な問題が起きる毎に、マンション管理士事務所等のコンサルタントに支援業務を依頼しても、マンション管理組合の抱えている問題の全体像を把握するのは困難です。常日頃からマンション管理士が管理組合運営の隅々まで把握することで、理事の負担を大幅に削減することが可能です。


メリット1 理事会内・居住者間のトラブルを防ぐ

 分譲マンションは購入目的が違いますし、20代の独身者や80代の高齢者にいたるまで年齢やライフスタイルが異なるため意見の対立が起こりがちです。理事会内や、理事会と居住者といった対立を防ぐためにマンション管理士等の利害関係のない第三者のコンサルタントが有効です。単にマンション管理の専門知識を補うだけではなく、ファシリテーターとしての役割も担います。


メリット2 理事会の業務に継続性をもたせる

 管理組合の理事会メンバーは輪番により毎年入れ替わるのが一般的です。特に大規模修繕工事や管理規約の変更などのプロジェクトが進行しても一年で理事が入れ替わってしまっては適切な理事会の運営を行なうことができません。

 マンション管理士が顧問になることにより、継続性をもった長期的な管理組合運営を行なうことができます。

顧問契約でのマンション管理士導入をおすすめする理由

 マンション管理士の顧問業務は毎月固定の定額制(月額5万円程度)のため、管理組合の予算を立てやすいことも分譲マンションにとっては導入しやすいポイントです。一般的には、管理組合では、問題が起きてからマンション管理士等のコンサルタントにアドバイスや支援を受けるケースが多いです。しかし、依頼を受けたマンション管理士等のコンサルタントは、問題の状況把握などに労力と手間がかかることから、時間給として管理組合側が負担する費用がかさみます。   顧問として採用することで、マンション管理士が常に管理組合の運営状況を把握することができ、迅速な対応と管理組合側の費用負担も抑える効果があります。

 平成30年度マンション総合調査結果によれば、必要に応じてマンション管理士に支援を求める管理組合が約4割となっています。

 マンション管理士の業務には「管理規約変更」や「管理費削減」など短期間(スポット)契約でおこなわれることもありますが、管理組合では追加予算などが発生した場合の対応が難しいため、できるだけ毎月固定の顧問契約での採用をおすすめします。

まとめ

 近年、マンションの管理は、専門的な知識を必要とすることが多く、複雑化しています。管理会社だけでは対応できない問題も多く出てきています。管理組合にとって、マンション管理士は、組合がかかえる課題や、マンション管理に関するあらゆる悩みについても相談できる貴重な存在です。マンション管理士という国家資格を持った第三者をうまく活用することで、理事会の負担を減らし、またマンションを長期的な視点で魅力的にしていくためにも、マンション管理士の顧問契約は有効な方法です。

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