先日一級建築士の定期講習に参加しました。設計事務所に所属する一級建築士は3年毎にこの講習に参加しなければなりません。
毎回、新たに改正になった建築関連の法律についての説明があるのですが、建物の長寿命化についての法律改正が多くありました。
かつてスクラップビルドの激しかった日本の建築物も、改修しながら長く使い続けることが地球環境にとっても望ましいことから、建築基準法についても、増改築について、かなり緩和規定が設けられていました。
① 増築時の既存不定確建築物への遡及提要除外
以前は、増改築部分の床面積が、既存建物の2分の1を超えた場合は、既存の建築物も、現状の構造基準を満足するように、耐震補強等が義務付けられていましたが、エキスパンションジョイント等で構造的に縁を切った場合は、既存建物部分は現状のままでも良いということになりました。
② 保育所等の採光規定の緩和
住宅等を保育園に用途変更することを容易にするために、照明設備の設置によって必要採光面積を緩和したり、採光補正係数を緩和したり、複数居室を1室として扱う等で、既存建築物を保育所への用途変更しやすくなるように法律が改正されました。
③ 既存建築ストックの活用
・用途変更に伴って建築確認が必要となる面積を100㎡超から200㎡超に緩和
・共同住宅・長屋建ての改修工事について、吸音材を天井裏に敷設して、十分な遮音性能が得られれば、小屋裏の界壁を不要とする。
・既存不適格建築物を用途変更する場合に、段階的・計画的に工事を実施するのであれば、用途変更した部分から、現行の基準法を満足すればよい仕組みを導入等、規制緩和が図られています。
④ 宅配ボックスの設置部分を容積率規制の対象外に
宅配ボックスの設置部分は、床面積の100分の1以内であれば、容積率の対象外とする。容積率オーバーにより宅配ボックスが設置できないのを防ぐ緩和規定です。
⑤ 共同住宅の採光面積を7分の1から、一定条件のもと10分の1まで緩和
この緩和規定を活用することで、事務所から共同住宅への用途変更を行いやすくします。既存建物のリノベーションをしやすくしています。
これら以外にも、増改築の緩和規定は増えています。これからの建築士は新築以外の、増改築やリノベーション・コンバージョンにも対応する技量が求められています。
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