2023年10月13日の廣田信子さんの表題の記事を紹介します。
「高経年化が進むなかで、自主管理だったマンションが、区分所有者の高齢化にともない、役員も担い手が高齢化し、病気になる、お亡くなりになるということが続き、もう自分たちでは管理組合運営はできないと判断し、第三者に管理者を委託するケースがあります。
実際に第三者管理者となった方に話を聞くと、一人暮らしの区分所有者が亡くなったまま放置され、管理費、修繕積立金が10年近く未収のままだったというのが一番大変だったといいます。
弁護士に依頼し、相続人がいないことが判明しました。仕方なく管理組合として「財産管理人」の選任手続きをして、ようやく「財産管理人」に選任され、売却することになりました。
しかし、管理費等の滞納があるととても売却できないため、管理組合が滞納分の債権放棄を総会決議し、ようやく売却したといいます。
大幅な管理組合の損失につながったのです。管理者としては、もっと早く取り組まなくてはならないことですが、高齢の役員さんたちでは、そこまで手が回らなかったのです。
第三者管理にしたことは、この管理組合にとって、管理不全マンションにならないためのぎりぎりの選択だったように思えます。
私は、この亡くなられた区分所有者のことが気になります。
たぶん突然亡くなられたのだと思います。子供はなく、兄弟は相続放棄をしたといいます。この方は、自分が死んだあと、管理組合に多大な迷惑をかけるとはまったく考えていなかったと思います。
普段から話をしておかないと、遠い親族はマンションを相続しようとは思わないのです。
この不幸を何とかしたいと思うのです。
子供がいない一人暮らしの高齢者の方は、縁ある親族に話をして、相続人を決め、遺言書を書くことが考えられます。
管理費等の滞納がないようにまとまったお金とマンションを相続し売却するようお願いしておくのです。(もちろん、売却せずに住んでもいいのですが…)
知り合いの一人暮らしの高齢女性が、姪にそれをお願いして、遺言書の書き方を勉強にきていました。
もし、それも無理なら、マンションを売却し、近くにマンションを借りて暮らすという選択もあります。
いつでもコミュニティ行事にはお招きするなどして管理組合がサポートできないかと思うのです。
これは、一人暮らしの高齢者にも管理組合にも意味あることだと思うのですが…。」
身寄りのない一人暮らしの区分所有者に対して、管理組合としてどう対処していくのか?考える必要があります。ある方は、痴ほうになることを想定して、元気なうちに法定後見人を指定しておけば良い。という方もいらっしゃいました。高齢化問題は、今後ますます重要になってきます。
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