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執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

一般建設業・特定建設業



 建設業者が守る必要のある法律として「建設業法」があります。工事金額が500万円(建築一式工事では1500万円)以上の工事は、建設業の届け出をしている業者でなければ工事できません。

 また、工事には土木一式工事・建築一式工事・大工工事・左官工事・とび土工工事・石工事・屋根工事・電気工事・管工事・タイルれんがブロック工事・鋼構造物工事・鉄筋工事・舗装工事・しゅんせつ工事・板金工事・ガラス工事・塗装工事・防水工事・内装仕上工事・機械器具設置工事・熱絶縁工事・電気通信工事・造園工事・さく井工事・建具工事・水道施設工事・消防施設工事・清掃施設工事・解体工事の29種類の工種があり、それぞれの許可を得ていなければ、該当する工事は実施できません。


 ちなみに大規模修繕工事で必要な資格は、建築一式工事・とび土工工事・タイルれんがブロック工事・塗装工事・防水工事等で、駐車場のアスファルトをやり替えるのであれば舗装工事が、インターホンを交換するのであれば電気通信工事が、エレベターの交換を行うのであれば機械器具設置工事が、給排水管の交換工事を行う場合は管工事の資格が必要です。


 また、工事できる金額によって、一般建設業と特定建設業という区分もあります。一般建設業は主に下請け工事をおこなう会社が取得する資格で、施工できる工事は建築一式で6000万円(税込)未満、下請け業者への発注金額4000万円(税込)未満の工事しか施工できません。一方、特定建設業は元請けの会社が取得する資格で請負金額の制限はありませんが、会社に配置する専任技術者は、上記の工種の施工ができる1級技術者が在籍している必要があります。(一般建設業は経験年数の主任技術者でも可)


 大規模修繕工事を実施する際の施工会社選定では、上記のようなことを考慮しないで価格だけで選定すると、技術力の乏しい会社や、無資格の会社に工事を発注してしまうおそれもあります。

 最低でも、建築一式工事の資格を持った、特定建設業の業者に発注するようにしましょう。

 一方、屋上防水だけとか、インターホンの交換だけとかの、単一の工事であれば、防水工事や電気通信だけの会社に発注することも可能ですが、工事費が6000万円以上かどうかで発注する会社が変わることを考慮する必要があります。


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