
2021年10月8日付けで国土交通省は「宅地建物取引業者による人の死の告知に関するガイドライン」を策定し発表しました。
いわゆる「事故物件」と呼ばれる、人の死が関連している不動産は、市場に多く存在します。そもそもの売却理由が、「相続が発生したため」というケースでは、もちろん自宅で看取ったようなケースも含まれます。こうした死亡の事実などを、取引の場面でどこまで告知するかについて、これまでは明確な判断基準がありませんでした。
ガイドラインの主な内容は以下の通りです。
【原則】人の死に関する事案が、取引の相手方等の判断に重要な影響を及ぼすと考えられる場合には告げなければならない。
まず大原則は、取引に関わる買主(又は借主)の意向が最大限優先されます。ガイドラインに定める告知義務があるなしに関わらず、特に人の死に対して強く敬遠したいという意向がある場合には、宅地建物取引業者は告知しなければなりません。
取引のトラブルを未然に防止する、という観点が重視されます。
告げなくても良いケース
① 【賃貸借・売買取引】自然死、日常生活の中での不慮の死については告知不要
例えば、病気による死亡や、転倒・誤嚥などの通常の生活の中で起こった不慮の事故などについては、ガイドラインでは告知義務なしとされました。高齢者の孤独死等も、この条件にあてはまると思われます。
② 【賃貸借・売買取引】対象住戸以外の共用部などで起きた自然死以外の死亡も告知不要
例えば、購入を検討しているマンションの隣の部屋や、エントランスや階段、屋上などの共用部などであった自殺や事故などについても、ガイドラインでは告知義務なしとされました。
ガイドライン以外でも告知が必要なケース
上記のようにガイドラインで告知義務の判断基準が示されましたが、これらの基準に該当しないケースでも、告知が必要とされるケースもあります。例えば、新聞やネットなどでもニュースになったような社会的に知られている事件などがあったケースです。
このような場合には、発生場所や事件の様態に関わらず、宅地建物取引業者が告知する義務が発生します。
また、買主から積極的に事案の有無について質問された場合には、宅地建物取引業者は知っている情報を開示しなければなりません。
一方で、宅地建物取引業者に周辺住民への聞き込みや、インターネットでの検索などをして積極的に調査する義務までは負わないこととされています。
どちらにしてもガイドラインが定められたことで、今後賃貸入居や中古マンション売買に一定のルールが定められたことになります。
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