快適マンションパートナーズ 石田
内規に法的拘束力はない
更新日:7月18日

私の住んでいるマンションは6棟のマンションが個別の管理組合を持ち、別に団地共用部を団地管理組合が管理するマンションですが、団地管理組合の理事会内に、団地管理組合内規という規定があります。団地管理組合が出来て30年近くなるのですが、その間にあった色々な問題に対して、その時々の団地管理組合理事が相談して決めた事が、かなり詳細に記載されており、代々の団地管理組合理事は、その内容を参考に理事会活動を行っています。
先日、団地管理組合の会合で、その内規の見直しを行うという話題が出ました。次々と項目が追加されたため、一読しただけでは内容が良くわからないことや、既に時代に合わなくなってきた部分もあります。
その会議時に、「内規には何の法的拘束力もないので、見直した内容は総会に諮って、細則として制定したら?」と発言したのですが、他の出席者は、私の発言の意味が良くわからないようでした。
現在の内規は、歴代の理事会が覚書のように作成したものであり、確かに参考になるのですが、あくまで内規であり、引き継いだ次期の理事会が内規を守らなくても、何の罰則もありません。今は善意で運用していますが、悪意を持った理事長が誕生して、内規を無視して理事会運営を行っても何の問題もないということになります。
内規には、理事長の任期や選出方法、予算の執行権限等、理事会運営に重要な項目も決められています。ここははやり細則として総会決議をとり、正式な管理組合運営のルールとすることで、理事会の正式な運用ルールとすべきだと思います。
管理組合の運営も、性善説だけでなく、性悪説に立った場合でも、対応可能な仕組みを作っておくべきだと思います。