2014年8月29日のニュースイッチの表題の記事を紹介します。
「国土交通省は老朽化マンション再生の新手法として、区分所有者が事業組合を結成し1棟をまるごとリノベーションする手法を導入する。容積率の制限などで同じ規模で建て替えられない場合も躯体を残して再生可能にする。法務省の区分所有法の改正を前提に国交省がマンション建て替え円滑化法などを見直し、資金面と税制面で後押しする。2026年度後半の実現を目指す。
築40年以上のマンション数
一連の法改正に基づき住宅支援金融機構に1棟リノベの融資制度を新設する。事業組合に対しては収益事業以外の法人税や法人住民税、事業税などを非課税とし消費税にも特例措置を設け、建て替え費用の負担軽減を図る。
現状で円滑化法に基づき老朽マンションを再生するには、区分所有者の5分の4の賛成を得て組合を結成し、建て替えるか取り壊して敷地売却する。耐震性の不足、火災安全性の不足、外壁はく落の懸念、給排水管の腐食、バリアフリー基準への不適合の場合には要除却認定され、容積率が緩和され建て替えしやすくなる。ただ、5分の4のハードルは高いため、国は区分所有法の改正でこの5要件に当てはまる場合は4分の3で可能にする。
敷地の条件が良ければデベロッパーと等価交換し建て替えることもできる。一方で古いマンションの場合、建て替えを検討してもその後の容積率の制限などで同じ大きさの建物が建てられないケースもあり、躯体を残しまるごと作り替える1棟リノベの手法を導入する。現状では1棟リノベするには区分所有者全員の決議が必要だが、区分所有法の改正で建て替えと同じ決議で可能にする。」
今まではマンション再生の方法としては、建替えか、デベロッパーへの敷地売却しかなかったのですが、1棟リノベという新しい手法が今後は追加されるということになります。
以前にセミナーで聞いた話では、建替えよりもコストの安いリノベーションというマンション再生方法は、建物の寿命が長い外国では既に多く採用されている方法ということでした。
選択枝が増えることは望ましいことですが、どのような再生事例があるのか?一般の入居者にもわかりやすい1棟リノベによる再生事例を、国には示して欲しいと思います。
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