水道メーターには8年間毎に交換が必要という交換期限があります。国が定めた計量法という法律では、期限を越えて使用した場合は6カ月以下の懲役、もしくは50万円以下の罰金を科すると定めています。
私の住んでいるマンションでも、管理会社から交換の案内があり96戸で税込み88万円(戸当たり9000円程度)の金額提示がありました。
管理組合としては、法律違反になるならしかたないと思ってしまいますが、マンションの各戸に設置された水道メーターは実は、計量法の対象外です。
マンションは一般的には水道局とマンション1棟まるごとで契約しており、大元に親メーターが設置されています。その親メーターから、共用部と各住戸に水道水を分配し、各戸の水道使用量は、各戸に設置された水道メーター(子メーター)の数字を参考に、管理会社が案分して管理費と一緒に徴収することが一般的です。ガスや電気は、各住戸毎にガス会社や電力会社と契約していますが、水道だけは、このような契約になっています。水道局は親メーターの使用量に従って、水道料金や下水道料金の徴収を行います。
従って、親メーターは計量法の対象ですが、子メーターは計量法の対象外になります。この8年毎の交換を怠ると発生する被害としては、メーターが劣化することで、実際の使用水量が正確にメーターに表示されなくなり、住戸毎の水道使用量に誤差が生じるおそれがありますが、8年で大幅に誤差が発生するおそれはないので、もう少し交換間隔を長くしてもよいのでは?と個人的には思います。
最近の管理会社は、説明に手間暇をかけるのが嫌なのか、上記のような説明をせずに、計量法で8年毎に交換が必要だからと、強引に交換を勧めているケースも多いようです。管理組合は交換のメリット・デメリットを検討して、対応することをお勧めします。
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