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執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

営業所専任技術者の常勤義務を緩和、コロナ禍の特例措置を恒久化

更新日:2022年1月18日



 2021年12月8日の日経クロステックの表題の記事を紹介します。


「国土交通省は、営業所での常勤を義務付けている専任技術者のテレワークを正式に認める。

 これまで、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う特例措置として導入していた。経営業務管理責任者らの常勤義務も同様に緩和する。

 2021年12月8日まで、建設業許可事務ガイドラインなどの改正案に対するパブリックコメント(意見公募)を実施。年内の運用開始を目指す。


 国交省は、建設業許可の要件として、請負契約の締結と履行を適正に行える技術者を営業所ごとに、企業経営の安定性を確保する責任者を本社に、それぞれ常勤で配置するよう、建設会社に義務付けている。

 しかし20年4月、新型コロナの感染防止を目的に、建設会社が営業所や本社と同等の執務環境を整え、かつICT(情報通信技術)などの活用で業務時間内に常時連絡を取れる体制を築けば、営業所専任技術者や経営業務管理責任者が他の場所で勤務することを認める特例措置を導入した。

 その後、建設業界で特例措置の継続を求める機運が拡大。「通信機器やネットワーク端末を活用して、すぐに連絡が取れる状態であれば、営業所専任技術者の非常勤を認めてほしい」「経営業務管理責任者の業務は、ネットワーク端末があればリモート対応できるので、柔軟な働き方として恒常的なテレワークを可能にしてほしい」といった声が上がった。

 内閣府が21年11月5日に開催した規制改革推進会議の部会でも、日本商工会議所がそうした事業者の意見を紹介。「コロナ禍でテレワークが行政の裁量により認められている」として、営業所専任技術者と経営業務管理責任者の常勤義務の緩和を要望した。

 部会に出席した国交省は、「働き方改革の観点からもテレワークの導入は有意義であり、その実態も踏まえつつ、コロナ後においても引き続き一定の条件下でのテレワークを認める方向で検討していく」との見解を示した。

 国交省は、2週間余り後の11月22日に立ち上げた有識者会議「適正な施工確保のための技術者制度検討会(第2期)」でも、営業所専任技術者の配置要件を議題の1つに取り上げている。こうした動きを受けて12月2日、建設業許可事務ガイドラインの改正案を公表した。」


 国土交通省は監理技術者の専任義務の緩和も検討しているとのことであり、建設現場でもテレワークの可能性が出てきました。携帯電話のテレビ電話機能や、ネット環境でのデータのやり取り、チャット機能等を駆使すれば、現場監督のテレワークも可能になるように思います。1級建築士や1級建築施工管理技士の技術者不足の中、これらの規制緩和を是非実現して欲しいと思います。





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