先日開催されたマンション管理無料相談会で、修繕積立金が低いので値上げを実施したいが、朝日新聞の記事に修繕積立金の値上げ幅の上限が1.8倍と決められたとの記事があり困っている。との相談がありました。2024年2月28日の朝日新聞の記事には「国土交通省は27日、分譲マンションの住民が管理組合に毎月支払う修繕積立金について、段階的に引き上げる場合の増額幅を約1・8倍とする基準案を示した」との内容しか書かれていません。
一方、産経新聞には下記表が添付され
「多くのマンションでは新築時の徴収額を低く設定し、段階的に増額する方式を採用している。販売業者の中には、目先の負担を低く抑えることで売りやすくしているとの指摘もあった。
このため、基準案では新築時でも基準額の0・6倍以上徴収するよう下限を設定。購入時の積立金が下限だった場合、増額幅は最大約1・8倍となる計算だ。」との内容が記載されており、あくまで新築時の修繕積立金を大幅に低く設定させないための措置だと解ります。
朝日新聞の記事だけ読んだ入居者は、1.8倍以上の値上げは出来ないと思ってしまいますが、私が業務でおこなっている長期修繕計画の見直しでも、2倍以上に値上げしないと、修繕ができないマンションは存在します。この記事を理由に値上げを拒む入居者が出ることを危惧します。
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