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執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

外部専門家管理者方式への移行のための安全度チェックリスト



 管理会社の外部管理が増えるに伴い、管理組合からの相談も増えています。

 管理組合と管理会社の関係については、利益相反行為が生じる可能性があります。利益相反行為とは、例えば、管理会社が自社や関連会社で工事を受注する場合、その工事が必要かどうか、また、その工事の費用が適正かどうかを判断する立場にある管理会社が、自社やで工事を受注することは、利益相反行為に当たるとされています。

 管理会社に第三者管理を任せる際には、利益相反行為について注意が必要です。


 そのような管理組合からの不安に応えるために、日本マンション管理士会連合会では「外部管理者方式導入のための安全度チェックリスト」を作製しました。内容は日本マンション管理士会連合会のホームページでも確認できます。


内容は以下の通りです。

1.マンション管理士が管理者となる場合


有効な賠償責任保険(含第三者管理者特約)に加入している。


印鑑を管理者に預ける場合、横領着服等犯罪に対する有効な補償に入っている。

2. 管理業者が管理者となる場合


規約に管理会社等管理者の固有企業名が入っていない。


規約に外部専門家(マンション管理士等)監事の設置規定がある。


外部専門家(マンション管理士等)監事の場合、有効な賠償責任保険に加入している。


通帳は管理業者管理者、印鑑は組合員若しくは外部専門家(マンション管理士等)監事とされている。


外部専門家(マンション管理士等)監事に印鑑を預ける場合、横領着服等犯罪に対する有効な補償がある。

3.規約規定共通事項


管理者・監事が総会で選任される規定となっている。


管理者・監事の任期が規定されており、任期は1〜2年となっている。


管理者・監事の欠格条項が規定されている。


管理者・監事の誠実義務が規定されている。


監事の意見陳述が規定されている。


管理者・監事の利益相反防止が規定されている。


組合員の総会招集権が、標準管理規約より厳しい規制をされていない。


総会の議決事項が、標準管理規約17項目と同様以上になっている。

※上記項目が1点でも適用されない場合は安全ではないということになります。

※詳細な内容については、都道府県のマンション管理士会にご相談願います。



 外部者管理方式の採用を検討している管理組合は、このチェックリストを活用して、全ての項目にチェックが入っているかの確認を是非実施してください。

 

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