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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

奥さんが理事、妥当性はありますか?

更新日:2021年4月14日



 前回のブログでは、女性理事を増やせば、管理組合が変わる話をしましたが、今回は、そのために必要な理事会での対策のお話です。


 標準管理規約では、理事は組合員のうちから、総会で選任すると記載されています。それでは、組合員はというと、区分所有者であり、共働き等で夫婦共同名義でマンションを購入していない場合は、一般的には世帯主のご主人が組合員ということになっています。


 女性の理事が存在する法的根拠としては、役員は区分所有者に限っているが、配偶者の代理出席を認める規定があり、その規定を拡大解釈して女性が理事を行っているマンションが大部分です。中には、そのような規約の内容も理解せず、とりあえず理事の順番が回ってきたからと、都合のつきやすい夫婦のどちらかが、理事会に出席しているケースがほとんどではないでしょうか?


 しかし、組合内で意見が拮抗している問題があった時に、理事の資格がない人(理事の代理人)が投じた一票について、無効だと主張された場合に、法的裏付けがない場合には、管理組合運営が混乱をきたすおそれもあります。


 女性のほうがマンションにいる時間も長く、女性理事が多いほうが、マンション運営には有利だと個人的には思います。


 女性理事を増やすためにも、ここはやはり、管理規約を改正して、役員の資格に「区分所有の配偶者・一親等の親族」を追記することをお勧めします。また併せて一親等を追記する意味は、世帯主が高齢化してきた時には、その子供に理事会に参加してもらうための措置です。


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