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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

専有部には火災保険(個人賠償)への加入を

更新日:2022年8月26日



 共用部の火災保険は管理組合が加入しますが、専有部の火災保険は各居住者が加入します。住宅ローンを組んでいる場合は強制加入される火災保険ですが、ローン返済が終ると、火災保険もなくなり、加入していないお宅もあるようです。

「マンションはコンクリートで出来ているから火災保険は必要ない」と思っている方もいらっしゃいますが、自分の部屋が火災にあった場合には、家財の被害は免れず、500万~1000万の費用がかかると言われています。

 また、火災保険に付随して地震保険や個人賠償特約に加入することで、地震時の内装壁の補修費や、不注意による下階への漏水の補修費用も、火災保険で賄うことができます。


 内閣府の発表によると、2015年の持ち家世帯の火災保険加入率は82%であることがわかっています。とはいえ「我が家では、火の元の管理には細心の注意を払っているから火災保険は必要ない」とお考えの方もいるかもしれません。しかし、気を付けるべきリスクは自宅マンションからの火災だけではありません。実は隣の部屋からの火災で自室が損害を受けた場合でも、隣の住人に対して損害賠償をすることはできないのです。

 これには失火責任法という法律が関係しています。失火責任法では、失火者に重大な過失がない限りは損害賠償責任を負わないという内容が言及されています。ここでいう「重大な過失」とは寝たばこや、揚げ物中の外出などが当てはまります。

 要するに、隣の部屋からの火災であってもその損害は自分が入っている火災保険で補償しなくてはならない場合もあるということです。火災保険に入っていなかった場合には、自己負担する必要があります。


補償範囲に「水漏れ」が入っているかどうか

 「水濡れ」は、水道管など給排水設備の事故により専有部分が濡れてしまった場合や、ほかの居住者が引き起こした水漏れ事故による水濡れ損害を補償するものです。たとえば、上の階の人が原因で自分の住居が水濡れに遭った場合、自分の火災保険から補償を受けることができます。前述のとおり、マンションは近隣の住居が密集しているので、居住者による水漏れ事故が戸建てよりも多い傾向にあるためです。


 今加入している火災保険に内容を一度確認して、地震保険や個人賠償に加入しているか確認することをお勧めします。


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