先日、あるマンションの理事の方から、マンションの建替えを行った場合に容積率の割り増しはあるのかという問い合わせがありました。
令和2年6月に「マンション建替え円滑化法」が改正され、
① 耐震性不足のマンション(旧耐震で耐震診断の結果、耐震補強が必要とされたマンション)
② 火災の安全性の不足(竪穴区画等が不完全なマンション等)
③ 外壁の剥落等により危害が生じるおそれのあるマンション(外壁のひび割れ、鉄筋腐食等が広範囲にあるマンション)
④ 給排水管の腐食等が顕著なマンション(改修が困難なスラブ下等で配管が腐食し、漏水が発生しているマンション)
⑤ バリアフリー性能が確保されていないマンション(エレベーターが未設置なマンション)
については、特定行政庁の判断により、建て替え時に容積率の割り増しを受けられることになりました。
改正前までは①の旧耐震物件しか認められなかった容積率の割り増しが、上記のいずれかの条件を満たす場合は、築年数の新しいマンションでも建て替え時の容積率アップが見込まれます。
また、①~③のマンションで要除却マンションの認定を受けたマンションであれば、いままでは全員合意が必要だった敷地売却についても、5分の4以上の同意で可能となりました。
築年数の古いマンションは、建て替えや敷地売却等、今後の選択肢を増やす上でも、まずは耐震診断を実施することをお勧めします。
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