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数量明細に商品名を記入するコンサルタントには注意が必要

執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田快適マンションパートナーズ 石田

更新日:2 時間前



 大規模修繕工事の見積明細を作製する際に、例えば外壁塗料であれば、アクリルシリコン塗装等の仕様名を書くのが一般的ですが、設計事務所によっては、メーカー名と商品名を記載しているケースがあります。またその商品名のあとに、同等品という記載があればまだ良いのですが、商品名の記載しかない場合には要注意です。


 私も、他社コンサルの数量明細で、上記のような見積もり明細を見たことが、何回かあります。この見積もり明細の問題点は以下の2点です。


①   見積明細に商品名を記載することで、その材料が使用された場合、設計事務所に対して、紹介料の名目で業者から金銭が支払われる。

 この業者からの紹介料の原資は、管理組合からの発注費用です。その分、管理組合は高い工事費を支払うことになります。また、施工会社は、他のメーカーから、見積もりを徴取できず、結局大規模修繕工事の工事費が高くなることになります。管理組合が費用をいただいてコンサル業務を行いながら、このような行為を行うことは、正常なコンサルタントとしては許されない行為です。


②   一般には流通しない特別な商品を見積明細に記載することで、特定の業者しか受注できなくする。

 使用数量の多い外壁塗装等で、聞いたこともないような商品が記載されるケースがあります。尚且つ、その商品は、ある施工会社しか安値で納入できないように、施工会社と材料メーカーで協定が結ばれているケースがあります。最初からコンサルタントと施工会社が談合しているケースで使われる方法です。悪徳コンサルタントは、特別な商品名を記載するだけで、その談合施工会社以外は、工事費が高くなり、実際には受注できなくなります。


 上記のように、見積明細に商品名が記載されると、さまざまな弊害が発生します。良心的なコンサルタントは商品名は記載しない。仮に記載していても同等品という記載があることを是非確認してください。


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