最近のマンション販売価格の高騰を受け、マンションの売れ行きが鈍っています。高松市内でも、マンション入居から1年以上過ぎても売れていないマンションもあるようです。
新築引渡後1年間で売れなかったマンションは中古マンション扱いになることはご存じでしょうか?
住宅の品質確保の促進等に関する法律(品確法)では第2条2項に「「新築住宅」とは「新たに建設された住宅で、まだ人の居住の用に供したことのないもの。但し建設工事の完了の日から起算して1年を経過したものを除く」となっています。登記についても、1年以上経過すれば売主名で登記され、中古住宅扱いになるのが一般的です。
デベロッパーの中には、1年以上売れ残ったマンションは、地元の不動産会社にまとめて格安で販売するケースもあるようです。不動産会社は賃貸に回したり、中古住宅として販売するケースもあります。車の新古車と同じような扱いになっていると考えればわかりやすいかもしれません。
この件で思い出されるのが、東京オリンピックの選手村に利用されたあとに販売された晴海フラッグのマンション群です。立地の割に割安ということで人気になった同マンションですが、不動産の分類としては新築ではなく、中古マンションになると思います。他のマンションに比べて、割安で販売されたのは、そのあたりにも理由があるのかもしれません。
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