top of page

既存不適格とは

執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田快適マンションパートナーズ 石田


 既存不適格 (きぞんふてきかく)とは、建築時の「旧法・旧規定の基準で合法的に建てられた建築物」であって、その後、法令の改正や都市計画変更などにより、現行法に対して不適格な部分が生じた建築物のことをいいます。

 建築基準法は原則として「着工時」の法令や基準に適合することを要求しているため、そのまま使用しても違法ではありません。 当初から法令に違反して建築された 「違法建築」 や 「 欠陥住宅 」 とは区別する必要があります。


 旧耐震の建物とか、都市計画法の変更で、現行の法律では容積率オーバーであるとか、道路斜線に当たっているとか、日影規制に当たっているとかで、建替えるとしても、既存の建物より規模が小さくなってしまう等の建築物も既存不適格の建築物になります。


 既存不適格の問題で良く聞くのが、エレベーターの既存不適格です。エレベーターはシンドラー製エレベーターでの死亡事故や、竪穴区画の遮煙性能アップ等で、法改正が繰り返され、ほとんどのエレベーターが既存不適格になっています。エレベーターの定期検査報告書には「要是正(既存不適格)」と記載されます。


 管理組合でこの報告書を見たときに、「要是正」なので、すぐにエレベーターを交換した方がいいと思う方もいらっしゃいますが、上の説明にもあるように「そのまま使用していてもただちに違法というわけではないが、増築や建替えを行う際には、法令に適合するよう建築しなければならない(原則)。」ということですので、交換が必要な時期までは、今のエレベーターを使用することで、何ら問題ありません。逆に、「要是正」だからと言って、無理にエレベーターリニューアルの提案をしてくる管理会社は、信用しない方が良いと思います。

閲覧数:103回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page