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執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

既存住宅売買瑕疵保険の活用

更新日:2021年6月28日



 中古住宅を購入する時に、目に見えないところに欠陥があるのではないかと不安になりますよね。今回はそんな不安を解消してくれる既存住宅売買瑕疵保険を紹介します。

 既存住宅売買瑕疵保険とは、中古住宅を売買する際に加入する保険で、構造耐力上主要な部分および雨水の浸入を防止する部分等について瑕疵(カシ)が発見されたときは、その補修費用が支払われる保険のことをいいます。またその調査をインスペクター(建築の専門家)が行うことが保険を利用する条件になります。

中古住宅の取引に瑕疵保険が欠かせない理由

検査機関による現況検査

中古住宅の取引に不安が伴うのは、建物の性能に関する情報提供がなされないためです。既存住宅売買瑕疵保険を利用するためには建築士(インスペクター)による現況検査を行い、各瑕疵保険法人が定める検査基準をクリアする必要があります。  つまり、瑕疵保険が利用できる物件は一定の基準をクリアした安全な住宅と言えます。


最大5年間1000万円までの保証

 既存住宅売買瑕疵保険は、構造躯体と雨水の浸入などに対し、最大5年間、1000万円まで保障される保険制度です。(給排水管や電気配線・ガス管は保険法人によって取り扱いが異なります) 万が一雨漏れなどの保険事故が発生しても、補修費用を保険金で補うことができるので中古住宅でも安心して購入することができます。


事業者が倒産しても買主様が保険法人へ直接請求が可能

 瑕疵保険は売主である宅建業者もしくは個人間売買の場合は検査会社が手続きする保険制度です。一般的な賠償責任保険と異なり、保険事故が発生した場合で、その事業者が倒産などで補修責任を履行できない場合だとしても、買主が保険法人へ保険金を直接請求できる仕組みです。


既存住宅売買瑕疵保険の概要

保険対象部分

・構造耐力上主要な部分 ・雨水の浸入を防止する部分 ・給排水管路※ ・給排水設備・電気設備※ ※保険法人によって取り扱いが異なります


保険期間

個人間売買:1年もしくは5年 宅建業者販売:2年もしくは5年


保険金額

最大1000万円 ※免責など諸条件は保険法人によって取り扱いが異なります


保険金を支払う場合

・基本耐力性能を満たさない場合(建築基準法レベルの構造耐力性能を満たさない場合) ・雨漏りなど防水性能を満たさない場合 ・(設置工事の瑕疵による)水漏れ、逆勾配※ ・(設置工事の瑕疵による)設備の機能停止※ ※保険法人によって取り扱いが異なります


手続きには一定の時間が必要

 瑕疵保険は火災保険などと違って申し込みをすれば加入できるわけではなく、検査基準に合格する必要があります。所有権移転までに行わなければならない手続きもあり、不動産売買契約後の手続きでは間に合わない可能性があります。  木造戸建て住宅や中古マンションを取引する場合は、不動産売買契約前のインスペクションを推奨します。もし不動産売買契約前のインスペクションが難しい場合でも契約前に検査会社へ相談し、手続きに係るスケジュールを確認することが大切です。


 中古住宅を売買する時には、不動産会社やインスペクションを実施している建築士事務所等に、既存住宅売買瑕疵保険について、是非問い合わせてみてください。快適マンションパートナーズでも、中古マンションのインスペクションを実施しています。


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