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標準管理規約と個人情報保護法

執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田快適マンションパートナーズ 石田

更新日:2024年6月21日



 標準管理規約第64条には、「理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させなければならない。この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。」との条文があります。

 先日も相談会であるマンションの理事の方が、「この条文を元に、当然組合員名簿や居住者名簿は、請求があれば開示しなければならないのでしょうか?」という相談がありました。

 私からの回答は「警察等の照会でない限りは、基本的には開示しなくて良いと思います。」と答えました。


 国には個人情報保護法という法律もあり、この法律には「あらかじめ本人の同意を得ない、個人データを第三者に提供してはならない」との記載もあります。

①法令に基づく場合(警察からの照会等)

②本人の同意を得ることが困難なときに人の生命、身体や財産の保護のために必要な場合(災害発生時の安否確認等)

③本人の同意を得ることにより支障を及ぼす恐れがあるときの公衆衛生の向上などの必要がある場合(感染症の予防等)

④守秘義務を負う委託先に提供する場合(管理会社等委託先に提供)


 上記のような正当な理由があれば開示しても良いとの判断もありますが、後々のリスクを考えると、基本的には開示しないほうが良いと思います。標準管理規約64条のコメントには「組合員名簿の閲覧に際しては、組合員のプライバシーに留意する必要がある。」という簡単な解説しか書かれていません。

 標準管理規約の上位規約である区分所有法には、管理規約や総会議事録の利害関係人への閲覧に関する規定がありますが、組合員・居住者名簿の閲覧に関する規定はありませんので、組合員・居住者名簿については法令上の開示義務はありません


 標準管理規約のコメントには、もっと丁寧な説明が必要だと思います。


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