top of page
執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

標準管理規約の改正

更新日:2024年4月11日



 国土交通省はマンションを巡る建物と居住者の「2つの老い」の進行等に伴う各種課題に対応していくため、令和5年10月に「標準管理規約の見直し及び管理計画認定制度のあり方に関するワーキンググループ」を設置し、マンション標準管理規約の見直しについて検討を行っています。その結果をもとに、パブリックコメント(意見公募)を募集しています。(令和6年2月2日(金)から令和6年3月2日(土)まで)


Ⅰ.「マンション標準管理規約(単棟型)」の改正案(概要)は以下の6点です。

1.組合員名簿及び居住者名簿の整備・更新の仕組み

○組合員の住所等に変更があった際に管理組合へ届け出ることを記載(第 31 条及び同条関係コメント)

○専有部分を第三者に貸与する場合において、当該第三者に関する情報を 管理組合へ届け出ることを記載(第 19 条及び同条関係コメント)

○組合員名簿を更新すること及び居住者名簿を作成・更新することを記載 (第 64 条の2及び同条関係コメント)


2.所在等が判明しない区分所有者への対応

○区分所有者の所在等が判明せず管理に支障を及ぼす場合に、区分所有者 の探索ができることや、その探索に要した費用を当該区分所有者に請求することができることを記載(第 67 条の2及び同条関係コメント)


3.EV 用充電設備の設置の推進

○EV 用充電設備を設置する際のルール等をあらかじめ定めておくことを記載(第 15 条関係コメント)

○EV 用充電設備の設置工事を行う際の決議要件の考え方を記載(第 47 条関 係コメント)

 ○売買時の管理情報提供項目例に EV 用充電設備に関する情報を記載(コメ ント別添4)


4.宅配ボックスの設置に係る決議要件の明確化

○宅配ボックスの設置工事を行う際の決議要件の考え方を記載(第 47 条関 係コメント)


5.修繕積立金の変更予定等の見える化

○総会において長期修繕計画上の積立予定額と現時点の積立額の差を明示することや、修繕積立金の変更予定等を明示することについて記載(第 48 条関係コメント)

 ○マンション売買時の購入予定者に対する情報提供項目例に長期修繕計画上の修繕積立金の変更予定額及び変更予定時期を記載(コメント別添4)


6.管理に関する図書の保管の推進

○総会及び理事会で使用する資料を保管することを記載(第 49 条の2及び 同条関係コメント(総会)・第 53 条(理事会))

 ○管理規約を変更した際に、変更内容を反映した冊子を作成することが望ましいことを記載(第 72 条関係コメント)


 上記1,2は居住者の高齢化に伴って、孤独死した場合や、相続放棄された場合に、マンションの処分方法等を容易にするための処置です。また、5の修繕積立金の見える化は、最近増えている修繕積立金の増額について、入居者や中古購入者への周知方法を定めたものになります。どの項目も、今後のマンションにとって重要な項目だと思われます。

閲覧数:16回0件のコメント

Comments


bottom of page