2021年6月1日の東洋経済オンラインの表題の記事を紹介します。
「損害保険各社が扱う一般住宅向けの火災保険料の値上がりが続いている。火災保険料は損保各社で作る損害保険料算出機構が目安となる参考純率を算出、それを基に各社が保険料を決めるが、同機構は2018年、2019年と参考純率を引き上げている。
契約期間も2015年に36年から10年に短縮されたが、2022年度後半以降にはさらに最長5年になる見込み。保険期間が短くなれば支払う額は増え、家計の負担は重くなる。そんな状況の中、火災保険の不正請求や詐取が止まらないという。なぜだろうか。
巨大災害頻発で責任準備金が大きく減少
火災保険料アップの背景には、近年相次ぐ巨大災害がある。2019年には9月に房総半島に大きな被害をもたらした台風15号、10月に東日本を襲った台風19号が発生し、保険金支払額は4656億円、5826億円に及んだ。その前年、2018年の台風21号では1兆678億円が払われている。
こうした巨大災害での支払いに備え、損害保険会社は確実に保険金を支払うためにいくつかの仕組みを持っている。その1つが責任準備金だ。これには普通責任準備金、危険準備金、異常危険準備金など5種類があり、そのうちの1つが巨大災害に備えた異常危険準備金。それがこのところの災害で大きく減少している。
もう1つの仕組みは再保険。保険会社も保険をかけてリスクを分散させているのだが、その保険料が災害の多発で値上がりしている。世界的に見てもこれだけ巨大災害が頻発し、莫大な保険金支払いが必要になる国は少なく、海外から見ると日本は危険な国。当然、再保険料の値上がりは今後も続くだろう。
手持ちの準備金は足らず、再保険料は値上がるとなれば保険料を値上げせざるをえない。状況に合わせて保険料を柔軟に設定するためには保険期間も短縮せざるをえないというのが現況なのである。
そんな中、火災保険の不正請求、詐取が頻発している。最近、ネット上で一戸建てなどの不動産所有者を狙い、「請求をすれば保険金が支払われる」「保険金を有効活用しよう」と呼びかける広告があるが、そのたぐいである。
これには大きく分けて3種類ある。1つは工務店などが主に高齢者宅を狙って保険金が出るから工事をしましょう、と持ちかけるもの。経年劣化による損害は保険の対象外であるにもかかわらず、工事を行って多額な工事費を消費者に支払わせる場合もあり、国民生活センターに相談が寄せられている。
もう1つは最初から工事をするつもりのない事業者が、保険金がもらえるからと不動産所有者に持ち掛けるもので、おりた保険金のうちの一定額を受け取る、おりなくても一定額を払わせると言った詐欺。中には、持ち掛けられたほうもぐるになっている、そもそも不動産所有者が詐取を意図して請求するパターンもある。
さらに3つ目は、善意から不動産所有者にアドバイスし、工事をするというものだが、率直なところ、善意悪意の境は明らかではない。
カバレッジ範囲の知識がない人が少なくない
そもそも保険金請求を商売にする人たちが登場し始めたのは1996年4月の保険業法の抜本的な改正以降。保険の自由化、特に2001年から一気に増えた総合補償型火災保険商品がきっかけだったのではないか、と保険ヴィレッジの斎藤慎治氏は指摘する。
火災だけでなく、風水害などの自然災害や盗難などによる建物、家財への損害など非常に幅広い損害を対象にするようになったのだが、通称は火災保険のまま。そのため、一般の人の認識が商品拡大についていけておらず、いまだに火事にしか保険金が出ないと思っている人もいるという。
こうした中、保険商品の多様化をわかっていない人たちに、「実はこれにも保険金がでる」と教えることを思いついた人たちがいた。その代わりに保険金の一部を請求する人や、保険金がもらえればお金がなくても修理ができると善意で持ちかけた人も。これが悪意と善意の境が難しいゆえんだ。
日本損害保険協会(以下損保協会)が最初に「住宅の修理などに関するトラブルにご注意」と題する記事をホームページにアップしたのは2012年。言わずと知れた大震災の後だったことを考えると、以降の災害多発もこの手口を助長したと思われる。大災害後であれば、損保会社は忙しく、1つひとつの現場調査を精査する時間はなかっただろう。これは、不正請求をする人たちには好都合だった。
保険自由化時の情報発信不足に加え、損害保険業界にはそれ以外にも隙がある。1つは、2005年以降しばらく続いた保険金不払い問題だ。それまでは、被害を受けてから30日以内という期限を切っての事故を通知する義務があったのだが、それがなし崩し的に反故になり、今では「速やかに」という程度の文言になっている。
災害被害は30日を過ぎると劣化が進み、本来の被害の姿がわからなくなる。それを防ぐための30日以内の事故通知だったのだが、今では3年以内に請求の意思を伝えればいいということになっており、いつだかわからない被害の申し立てにつながっているのである。
「復旧義務」がないことも隙の1つに
また、そもそも、保険金受領後には復旧義務がない。損保ジャパンによると同社の場合、もともと火災保険における時価払い契約には復旧義務がなく、1964年からしばらくの間利得禁止のために復旧義務が課せられたことはあったものの、1975年には再び復旧義務が外され、今に至っているという。復旧が義務とされていた時期のほうが短かったのである。
「復旧義務を課すことで修理業者が手配できない」「修理期限のタイミングをはかるのが難しい」など、保険加入者に不利が生じるためだが、利用者の利便性を優先した善意の姿勢が悪意の事業者に利用されているのだ。
保険の専門家である代理店が過去に不正請求の片棒を担ぎ、数年前から大規模災害に関しては介入が難しくなったのも隙の1つ。保険代理店には評価制度があり、1年間の営業成績に加えて、「損害率」と言われる(支払保険金/収入保険料)の数値によるものも大きな評価要因となっている。ところが、自然災害による保険金はこの評価に含まれない。いくら請求を出しても代理店のマイナスにならないのだ。そのため、代理店が施工業者と結託し、工事費を水増し請求する事案が多発したのである。
そこで、損保各社は大型台風などの直後には臨時に災害対策室を設置し、通常の事故とは分けて処理に当たるようにした。代理店が入れなくなったのをいいことに、災害後の保険請求には建設関係を始め、有象無象の名称だけコンサルが入り込むようになってしまった。
損保各社が情報を共有していないという点も狙われている。自動車保険の場合には加入者情報は共有されており、事故の履歴がある人はどこの保険を利用しても、その履歴に応じた等級で契約することになる。ところが火災保険の場合にはこうした仕組みがない。
また、自動車保険の場合には、修理工場に直接修理代金を払う仕組みになっているが、火災保険では修理事業者に支払うほか、数は多くはないものの保険加入者に直接支払うケースがある。最初から修理するつもりがない場合に悪用しやすい仕組みがあるのだ。
プロが見れば不自然な請求も多い
建物の壊れた原因など見てもわからないだろうとたかを括っている例も多い。確かに素人にはわからない。だが、プロが見れば一目瞭然だ。
「勾配のない屋根で足場不要なのに足場代が含まれた請求、塩化ビニール製で、本来は伸縮する雨樋が硬化するほど放置されて曲がっているのを台風で歪んだと言い張る例、台風で飛んだというのに不自然にずれている瓦、1~2年前の台風被害とは言えないほど天井が腐って劣化している例など挙げだせばきりがありません。最近は自作自演と思われる現場を見ることもあります」と被害認定に当たっている大久保新氏は話す。
高額な足場を組むことにして工事費を水増ししたいため、屋根、雨樋の請求では特に不審な現場が多いそうだ。現場の状況だけでなく、請求の根拠となる概算を出してくる事業者にもおかしな点があるという。
「被害は鹿児島なのに、申請を出した会社は東京、大阪にあり、しかも住所が実在していない、工務店というのに都心部のバーチャルオフィスに事務所がある事業者も。建築関連の知識がないのか、見積もり自体に精密さ、リアリティがなく、稚拙なこともよくあります」(大久保氏)
当然、そうした会社、不審な請求は保険会社のほうでもチェックしている。2020年からは保険会社のみならず、金融庁も気にしているという声を複数聞くと斎藤氏は話す。
「2020年は台風が1つも日本に上陸しませんでした。それなのに台風被害の申請がじゃんじゃん来た。これはおかしいと調査してみたところ、劣化を台風被害として申請している例が多数あることが判明したのです」(斎藤氏)
冒頭で触れた通り、保険料は年々アップしている。その一方で、悪質な住宅修理業者などが関与した消費者トラブルが増えているのはどうかというのが金融庁の問題意識だろう。本当に保険金が必要な時に支払われない事態が起きたら多くの人が困窮することになる。
あの手この手で詐欺の防止に努めている
そこで、例えば損保ジャパンでは災害発生時、LINEや郵便で直接保険加入者に呼びかけを行い、事業者を介さずに請求を受けるようにしている。日常的にも保険金請求書類発送時や代理店を通じた注意喚起を行っている。
損保協会ではヤフー防災情報に注意喚起情報を掲載し、消費者庁・国民生活センターとの情報共有や、連携強化などを実施。2018年からは保険金請求歴、および不正請求防止に関する各社間の情報交換を全保険種目に拡大したほか、2020年には保険金不正請求疑義事案の自動検知機能を追加するなど、不正請求防止の態勢を強化している。
また、各都道府県には損害保険防犯対策協議会を設置し、不正請求防止に向けて損害保険会社のみならず、共済組合などとも情報共有を行っているという。もし、架空請求、水増し請求などの不正請求が発覚した場合には、保険金の返還はもちろん、契約の解除、保険会社に対する詐欺罪、詐欺未遂などでの刑事告訴もありうる。
本来、保険は有効利用するものでなく、相互扶助の仕組みである。出来心のお小遣い稼ぎのつもりでほかの保険加入者のお金を詐取する犯罪者にならないよう、甘い誘いには乗らないことである。」
不正請求は、コロナの持続化給付金・フラット35を利用しての投資用マンション購入等、詐欺グループに悪用されてきました。この、火災保険の不正請求も、同じように詐欺の一種です。タダで修理できる等の甘い言葉に騙されると、利用した本人も共犯者になります。くれぐれも、甘い言葉には注意してください。また、マンション総合保険も、火災保険にさまざまな特約を付けた商品で、利用できる条件があいまいです。保険がおりるからと何でもかんでも、保険を利用すると、同じように不正請求につながったり、次回保険料が大幅アップになったりします。理事会は公益性を問われる団体なので、法律に従った運用を心掛けることが重要です。
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