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火災保険を悪用したサギ

執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田快適マンションパートナーズ 石田

更新日:2024年1月31日



 火災保険を悪用したサギが多発しているそうです。ネット上にも、屋根の修理が無料で出来ると宣伝している業者もいます。

 その手口は「保険金を受け取れるようにサポートをするので屋根の修理をしないか」とか「絶対保険金で修理できるから修理工事の契約してほしい」などと、消費者を勧誘し、修理工事の契約を結ばせ、高額な費用を請求してくるものです。

 そうして詐欺業者にお金を支払った後で、火災保険の請求をしても保険金を受け取れなかったり、まともな工事がされなかったりするケースがあります。


 火災保険で保険金がおりるケースは、台風等の災害で屋根瓦が飛んだり、壁が剥がれたりという場合ですが、業者は経年劣化による場合も、上記条件に当てはまると言って、契約を結ばせようとしてきます。

 損害保険会社の調査業務担当者の方の話では、特に、災害の後かなり時間が経ってから保険金請求をすると、「なぜ今頃になって?」ということで調査が入ることが多いそうです。そして、損害が災害により発生したという因果関係を立証できず、保険金の支払いが行われないことが往々にしてあると言います。請求が認められるには、損害が発生した日時を特定するとともに、その損害が風災等によって発生したものであることを証明することが必要です。


 また火災保険は、工事を行わなくても保険金がおりるため、工事代金のみ受領して工事を行わず現金のみ着服するケースもあるようです。かつては「火災保険を利用してハワイに行こう」というチラシを作成した業者もいたそうです。


 独立行政法人 国民生活センターによれば、相談件数が、2017年度は2008年度の30倍以上増えているとのことです。ここ数年で見ても、以下のように増加傾向であることがわかります。

  • 2014年:663件

  • 2015年:817件

  • 2016年:1,081年

  • 2017年:1,177件

 なお男性相談者の約75%、女性相談者の約71%が60代以上の高齢者とのことです。高齢者の方、もしくは高齢者のご両親がいる方などは特に気を付けた方が良いかもしれません。

 一方で40代以下の男性相談者も約12%、女性相談者も約13%いたとのことで、若いからといって被害に遭っていないというわけではありません。


 自分は大丈夫と過信せずに、詐欺の手口を知って、騙されないように注意しましょう。業者にそそのかされて、ウソの理由で保険金を請求すると、最悪の場合は詐欺罪で捕まってしまうこともあります。


詐欺業者の手口

 よくある詐欺の手口を順を追って簡単に紹介します。相手の手口が分かれば、詐欺のトラブルを事前に防ぎやすくなります。

1.訪問や電話、チラシなどで勧誘してくる。

 まず、勧誘です。詐欺業者は、火災保険の保険金で屋根修理をしないかなどと、訪問や電話、チラシなどで勧誘し、修理工事の契約を結ばせようとしてきます。その際、「火災保険の保険金を利用すれば自己負担なしで屋根修理ができる」とか、「請求の手続きはサポートする」のように甘い言葉をかけてきます。

2.工事の契約を結ばせる

 詐欺業者の言葉を信じて契約すると、契約書の条項には「サポート費用として保険金の○%を支払う」「キャンセルした場合は違約金として保険金の●%を支払う」などの条件が盛り込まれていることがあります。ひどいケースになると「契約書は後で持ってくる」などと言って、実際には契約内容を正しく伝えていないこともあるそうです。

3.保険会社へ保険金の請求を行わせる

 詐欺業者は、自前で用意した見積書や図面を示してきて、これを使って保険会社へ保険金の請求を行わせます。

4.お金を巻き上げようとする

 その結果、想定した保険金を受け取れず工事をキャンセルしようとしたら、詐欺業者は「手数料」とか「違約金」とかの名目でお金を支払わせようとしてきます。逆に、保険会社から保険金を受け取れたとしても、詐欺業者は手数料だけ受け取って、実際には工事が行われなかったり、いい加減な工事が行われたりするのです。


 詐欺業者に騙されないためには、火災保険の保険金の請求の根拠をはっきりさせる、保険金を受け取れるまで修理工事の契約を結ばない、ということを徹底する必要があります。

 最近の火災保険の値上げも、このサギ行為の多発による不正請求も、要因のひとつになっているのかもしれません。


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