特定元方事業者による作業場所の巡視については、労働安全衛生関係法令において、以下のとおり規定されています。
(作業場所の巡視) 第637条
特定元方事業者は、法第30条第1項第三号の規定による巡視については、毎作業日に少なくとも一回、これを 行なわなければならない。
毎日巡視が、建設業法ではなく、労働安全衛生法で定められていたことに改めて驚きました。
働き方改革の一環として、現場にWEBカメラを設置したり、テレビ会議システム等、ITツールを活用することで、この毎作業日巡視を緩和する動きが出てきています。
戸建て住宅の現場や、小修繕工事では、この基準が緩和されると、施工管理者(現場監督)が工事現場に毎日、出向かなくても法令違反にならないことから、移動時間の短縮等、大きな労働時間短縮につながると思います。
デスクワークにおいてはZOOM等の活用で、出張や通勤が不要となってきました。現場のIT化により、工事現場の施工管理も大きく様変わりの状況です。
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