top of page
執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

理事の任期の見直しを



 マンション標準管理規約では理事の任期は1年となっています。今回の提案は、この理事の任期を2年として、半分の理事の入れ替え制にしませんか?という提案です。


 管理組合発足時の管理規約は管理会社が作成したもので、ほとんどのケースにおいて、理事の任期は1年、全員改選となっています。

 なるべく早い段階で、このルールを最低限「任期を2年に、1年ごとに半数改選」に変更しておくことをお勧めします。


 理事の任期が1年で毎年全員改選の場合、毎年皆が新しく理事を務めることになり、管理会社とのやりとりにおいてまた全員が1から学ばなくてはならず、すべて1年ごとに経験も知識もリセットされてしまうからです。もちろん引き継ぎも行われますが、実際にすでに1年経験しているメンバーが半数残った方が、これまでの流れも共有しやすくなります。

 逆に、毎年総入れ替えの場合、管理会社の言われるままに事が決まってしまう、という懸念があります。これまでの経緯を知らない理事ばかりだと、管理会社のやり方や提案にも反対意見が出しずらくなってしまうのです。

 前年度の流れや経緯を理解したメンバーを半数残し、新たなメンバーを半数加え、それぞれじっくり2年の任期を務めることで、言いなりやお任せにならずに、管理会社と上手に付き合っていくことができます。

 一度、活発な理事会の働きで管理がよくなったとしても、継続性が保たれなければ一時的なもので終わってしまいます。

 理事としての経験・知識・実績を上手に次の方たちに上手に引き継ぎ、継続性が保たれるよう2年任期半数改選をお勧めします。


 また、ワンマン理事長が出現しないよう、理事の任期に上限を設けておくのも重要です。任期が2年であれば、2期4年や3期6年を上限に、また、人柄もすばらしく、ずっと管理組合に係って欲しいのなら、議決権のない顧問や監事に就任してもらい、管理組合のご意見番として活躍してもらうのもいいかもしれません。


閲覧数:13回0件のコメント

最新記事

すべて表示

Comments


bottom of page