相続土地国庫帰属制度とは2021年4月に成立した「相続等により取得した土地所有権の国庫への帰属に関する法律」(以下「相続土地国庫帰属法」という)による制度で、空き家になっている実家などを相続した場合に、法務大臣が承認すれば、土地の所有権を国に帰属させることができるというものです。簡単に言うと、「相続した不要な土地の所有権を国に対して返すことができる制度」です。この制度は2023年4月27日から開始されます。
ただ、なんでもかんでも帰属を認めてくれるというわけではありません。必要条件があります。 ・建物は自費で取り壊さなければならない ・土壌汚染や崖などがない ・権利関係に争いがない ・担保権などが設定されていない ・審査手数料と10年分の土地管理費相当額の負担金を支払わなければいけない
※10年分の土地管理費相当額とは、粗放的な管理で足りる原野などで約20万円、市街地の宅地(200㎡)で約80万円とされています。
相続などによって所有者が変わったのに、不動産登記簿では古い所有者のままである所有者不明土地が、災害復旧などのための用地取得に支障をきたしています。
所有者不明土地は、一般財団法人国土計画協会の所有者不明土地問題研究会が2017年12月に発表した最終報告概要によれば、九州よりも広い約410万haにもおよび、2016年度の地籍調査において、登記簿上の所有者の所在が不明な土地は20.1%とされています。さらに2040年には、所有者不明土地は北海道に迫る約720万haに拡大すると予測されています。
建物の滅失費用と10年分の土地管理費相当額を合わせればそれなりの負担となりますが、貸せず、売れず、活用もできない土地の固定資産税を払い続け、除草などの管理を続ける負担を考えれば、画期的な制度だといえると思います。また、香川県の三木町では、先行して空き家を、無償で引き取る事業も始めているようです。
相続によって不要な土地を相続し、草刈等の維持費や固定資産税ばかり取られる負動産にならないためにも、是非活用して欲しい制度です。
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