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相続財産清算人制度の創設

執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田快適マンションパートナーズ 石田

更新日:2024年11月25日



 令和5年4月の民法改正において、新たな制度として「相続財産清算人制度」が創設されました。この制度は、マンションにおいて身寄りのいない一人暮らしの方が亡くなった場合にも、利害関係人(管理組合)が家庭裁判所に請求することによって、弁護士等を相続財産清算人に選任することが出来ます。

 相続財産清算人は、相続人がいるかどうかの調査を行い、相続人がいない場合には、その不動産(マンション)を競売等にかけ処分して、未納になっている管理費や修繕積立金を徴収することが出来ます。

 マンションは、新しく購入した住人が組合員になることから、従来通り、管理費や修繕積立金の徴収が可能になり、健全な組合員活動を続けていくことが出来ます。


 マンション住民の高齢化が進み、一人暮らしのお年寄りの孤独死も問題になってきています。一人暮らしの方がいるマンションは、早めにアンケート等で緊急時の連絡先の把握に努め、身元不明者が出ないようにすることが、今後重要になってきます。

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