先日の新聞記事に「建設石綿被告に国敗訴確定を受け、田村厚労相謝罪」との記事がありました。
「建設現場でのアスベスト(石綿)による健康被害を巡る訴訟で、規制を怠った国の責任を認める司法判断が最高裁で確定したことを受け、田村憲久厚生労働相は23日、厚労省内で原告らと面会し「大変重く受け止めさせていただき、深くおわび申し上げたい」と謝罪した。被害者の救済や同種訴訟の対応について「判決を厳粛に受け止め、適切な対応を取らせていただきたい」と述べた。」との内容です。
昔の建設現場では、鉄骨の耐火被覆や、天井の吹付、左官のモルタルへの混入等にアスベストが大量に使用され、長年そのアスベスト粉末を吸引してきた作業員が、中脾腫や肺がん・石綿肺等の健康被害を受けている例が多く発生しています。
石綿(イシワタ)・セキメン・アスベストと3種類の呼び方がありますが、同じものです。以前セミナーで聞いた話では、役所は石綿と言い、建設業界ではセキメンと呼ばれ、マスコミはアスベストとして表記しているとのことでした。
石綿は自然素材で安価で耐久性・断熱性・絶縁性に非常に優れる等の性質から、かっては「奇跡の鉱物」と呼ばれ、昔は色々な所で使われていました。モルタル等に混ぜると強度も増すことから、コンクリート成形品等も多く使われています。私の世代ですと、小学校の理科の実験で使用したアルコールランプの上に載せる石綿金網や、冬場の暖房器具としての豆炭あんか等に使われていました。車のブレーキパッドにも使われていたそうなので、大気中のもアスベストの粉塵が多く舞っていたと思います。
ちなみの、よく似た材料として岩綿(ガンメン)・ロックウールと呼ばれる材料がありますが、この材料は人工的に作った鉱物繊維であり、健康被害発生のおそれは少ないです。
アスベスト規制の歴史
1975年(昭和50年)にアスベスト含有量の5%を越える吹付作業の原則禁止
1995年(平成7年)にアスベスト含有量の1%を越える吹付作業の原則禁止
クロシドライト(青石綿)・アモサイト(茶石綿)の製造・輸入・使用禁止
2004年(平成16年)アスベスト含有量が1%を越える建材等の製造・輸入・使用禁止
2006年(平成18年)アスベスト含有量が0.1%を越える建材等の製造・輸入・使用禁止
このように、アスベスト規制もアスベスト含有量が5%・1%・0.1%と、順次厳しくなっています。
過去の調査では1%未満の含有で、アスベストは含有されないと報告されていたものが、0.1%以上はアスベスト含有と基準が変わったため、かっての調査ではアスベストが含有されていないと報告されていたのに、新たに調査した結果、アスベストが含有されていると報告され、混乱している管理組合もあります。
アスベスト建材使用の有無は、建物を売買・賃貸する場合の重要事項説明にも記載の必要があります。気になる管理組合の方は、建築士等の専門家に相談し、調査することをお勧めします。
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