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管理不全マンションとは 

執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田快適マンションパートナーズ 石田

更新日:2024年8月28日



 国土交通省は令和3年11月に「マンションの管理の適正化の推進に関する法律第5条の2に基づく 助言・指導及び勧告に関するガイドライン」を策定しました。

 このガイドラインにより都道府県等は、国及び都道府県等が定めるマンション管理適正化指針に沿った管理が行われず、将来的に周辺の住環境等に悪影響を引き起こす可能性のあるマンシ ョンの管理組合の管理者等に対し、・マンションの管理の適正化を図るために必要な助言及び指導 ・指針に照らし著しく不適切なマンションに対する勧告を行うことができるようになりました。


 助言・指導・勧告を行うマンションは、「管理不全マンション」や「要支援マンション」と呼ばれ、その判断基準としては、①管理者等が定められていない、②集会(総会)が開催されていない ・③管理規約が存在しない ・④管理費と修繕積立金の区分経理がされていない ・⑤修繕積立金が積みたてられていない等が挙げられています。

 先日話を聞いた、名古屋市では、①総会が開催されていない。②管理規約がない。③修繕積立金が積立てられていない。④30年以上大規模修繕工事が実施されていない。の4つを「管理不全マンション」・「要支援マンション」の基準としているようです。


 マンション適正化診断を実施していても、管理規約はあるが長期間改正されていなかったり、修繕積立金はあるが低額で大規模修繕工事が実施できない。というマンションもあります。また長期修繕計画がないマンションや、居住者リストや緊急時の連絡先に整備されていないマンションもあります。理事会の開催にしても、毎月開催している組合と年2回しか開催していない管理組合もあり、実態を調べていくと様々な状況であることがわかります。滞納が多いマンションや、空き家が多いマンション、高齢化が進み理事のなり手が不足しているマンション等、調べれば調べるほど、管理組合の実態はマンションにより様々です。


 国としては「管理不全マンション」や「要支援マンション」の定義を定める必要があるのでしょうが、まずは実態把握をして、関係者が集まって打合せすることで、マンション毎に「管理不全マンション」や「要支援マンション」かどうかの判断を個々のマンション毎に行うことが重要だと思います。


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