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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

管理会社は最低限、マンション管理適正化法の理解を

更新日:5月22日



 先日相談会に相談のあったマンションの話です。そのマンションは、分譲マンションでありながら、分譲当初に大部分の住戸を1オーナーが所有しており、そのオーナーが賃貸マンションのオーナーのようにふるまい、自分で管理員を雇用し、管理費と共益費を徴収していました。そのような状態で長年管理してきたのですが、3年前に、そのオーナーも高齢化してきたことから、今後は区分所有者の皆さんで管理してくださいと、管理規約も新たに作られ、管理組合も再出発しました。そこまでは良かったのですが、いままで雇用されてきた管理員が、そのマンションの管理を委託され、現在に至っているというマンションです。


 相談内容は、その管理会社?(管理員)が、マンションの管理費・修繕積立金を徴収しているが、通帳を個人で保管しており、通常総会でも、一切会計報告がなされず、いくら現金が残っているのか?また、滞納金がいくらあるのかが、全く分からないという相談でした。マンション管理適正化法に基づき、収納口座と保管口座の話をしても、全く理解していないようです。

 もとより、管理業務主任者の資格も持ってらず、またマンション管理業としての届け出もしていないような状況です。当然、マンション管理会社として守るべきルール(マンション管理適正化法)も全く知らないような状況です。


 話を聞いて唖然としました。通帳も一切見せないという状況からは、管理組合のお金を個人的に流用している疑いも強くあります。相談者には、無許可業者との契約解除と、管理組合の預金変換を強く求めるように回答しましたが、このようなマンションがいまだにあることに、かなりショックを受けました。

 聞けば、このマンションには弁護士も住んでいます。組合員が誰も気づかなかったのか?気づいても、面倒なことには巻き込まれたくないと意見を言わなかったのか?


 このような管理会社に管理を委託してきた管理組合にも落ち度があります。これを機に、組合運営が正常化されればいいのですが・・・


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