今回はマンションの管理組合が入る必要のある保険についてのお話です。皆さんは、管理組合がどのような保険に入る必要があるか、ご存じですか?
標準管理規約第24条には「区分所有者は、共用部分等に関し、管理組合が火災保険その他の損害保険の契約を締結することを承認する」とあります。リスク管理の観点からも、共用部の保険加入は必須項目になります。
火災保険(共用部)
火災保険は火災以外の損害も広く対象としています。一般的には、ガス爆発、台風や落雷等の自然災害、物の飛来による破損、水漏れ等も対象になります。あくまで共用部分(管理規約で共用部分と定められた部分)が対象ですので、専有部分の保険は、各区分所有者が入る必要があります。
尚、地震・津波・噴火には対応していませんので、注意が必要です。
施設賠償責任保険
共用部分が原因で専有部分や第三者(居住者含む)に損害を与えた場合に備える保険です。共用部分からの漏水で専有部分を水浸しにした。外壁のタイル落下で通行人にケガをさせてしまった等の場合に支払われます。水漏れについては、内装補修費、水で汚損した家具・家財の修理費、購入費などが支払われますが、漏水配管の修理費等は保険からは支払われません。
個人賠償責任保険
専有部分が原因で第三者に損害を与えた場合に支払われる保険です。洗濯機のホースがはずれ下階に漏水させてしまった、バルコニーから植木鉢を落とし駐車場の車に傷をつけた等が対象となります。
マンション総合保険
各保険会社は、上記3つの保険をひとつにまとめて「マンション総合保険」として商品化しています。保険の自由化以降、各社で条件が異なりますから、管理会社に勧められるもの以外も、よく比較検討することが重要です。金額だけでなく、免責や支払い上限金額等も比較検討してください。管理会社は保険会社の代理店を兼ねているケースも多く、自分が代理店をしている保険会社の商品しか勧めない傾向もあります。管理組合が積極的に動いて、各社の保険を比較検討することが重要です。
「マンション総合保険」には掛け捨て型と積立型があります。積立型は管理組合資産の運用としても利用されます。
地震保険
地震による被害は広範囲におよび、甚大な災害となるため、保険会社と国が両方で補填する仕組みとなっています。地震保険は単独では加入できず、火災保険の特約として加入することになります。地震保険は柱、梁等の主要構造部が被害を受けた場合に支払われる保険で、それ以外の建物の部分や設備の被害は対象になりません。
その他の保険
マンション管理組合役員賠償保険
マンション入居者の個人情報漏洩や、組合予算の執行等の問題で、管理組合理事が入居者から訴えられた場合に管理組合理事を守る保険です。この保険では損害賠償金だけでなく、情報漏洩対策費用や、トラブル解決のために支出した弁護士費用、法律相談費用も補填されます。たまたま輪番制で理事になっただけで、訴えられるリスク軽減のためにも、加入することをお勧めします。
大規模修繕工事瑕疵保険
この保険は管理組合ではなく、大規模修繕工事の施工業者が加入する保険です。大規模修繕工事において、実施した工事内容に瑕疵があった場合に、修繕工事事業者が管理組合に対して行う補修工事の費用が保険から支払われます。施工業者が倒産等の理由により、補修工事を実施しない場合は、管理組合は、保険会社に対して直接補修費用を請求できます。
工事中・工事後の対人・対物事故に対応するため、請負者賠償責任保険と生産物賠償責任保険をセットにした工事保険もあります。管理組合は工事会社選定に際して、これらの保険に加入している施工会社を選定することも、リスク対策として重要です。
まとめ
近年の自然災害が増加から、火災保険料の値上げが続いています。管理費を無駄遣いしないためにも、管理会社が進める保険会社以外からも、複数の保険会社から見積もりをとり、定期的に、保険内容を見直すことをお勧めします。
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