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執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

避難ハッチの点検

更新日:2021年7月8日



 避難ハッチなどの避難設備は、消防設備に含まれるため定期的に点検することが義務化されています。この消防設備点検を怠ると消防法第44条第7号の3および45条第3号により罰則が適用されます。 ちなみに罰則は、30万円以下の罰金または拘留(30日未満の拘置所収容)という、比較的重いものです。物件オーナーが個人か法人かを問わずに課せられるため、未点検や虚偽の点検報告をすることなく、義務を果たすことで資産価値も守られます。


 消防設備点検は、大きく「機器点検」と「総合点検」の2つに分かれます。 機器点検は6ヵ月に1回、総合点検は1年に1回行います。

それぞれ目的の違いもあり、

機器点検・・外観と簡易的な操作で動作チェック

総合点検・・実際に動作テストして機能をチェックということが消防庁で告示されています。


消防設備点検の対象は、以下の5つです。

  • 避難設備

  • 消火設備

  • 警報設備

  • 消火活動上必要な設備

  • 消防用水

 避難設備は火災の際に避難するための設備です。 避難ハッチ(避難はしご)も避難設備のひとつになります。 緩降機、救助袋、滑り台、避難用タラップ、滑り棒、避難ロープ、避難橋と合わせて避難器具と呼ばれます。


 避難ハッチの点検は、設置されたお部屋のベランダにお邪魔して行います。 そのため事前に管理会社などを通じて点検のお知らせが周知されることになります。

点検内容は、

  • 腐食やさびの状況確認(階下への水漏れ等も調査)

  • 周辺に動作の妨げとなるものが無いか

  • 吊り下げはしごを伸ばした先に障害物は無いか

  • 吊り下げはしごは動作するか

  • 使用方法ラベルや標識が表示されているか

などが一般的で、目視や動作チェックで確認していきます。点検の流れとしては、

  • 玄関より入室

  • ベランダに出て作業準備

  • 避難ハッチの点検(動作確認など)

  • 終了後は居室内を通り玄関から次の点検場所へ

という手順の繰り返しです。実際にはしごを使って降下するテストを行う場合は、最上階からベランダに出て点検しながら階下に移動します。 1階まで降りると、次は、はしごで上階にもどり吊り下げ用はしごを収納します。 これを最上階まで繰り返す方法を採用する業者もあるようです。はしごを使う点検を実施する場合、はしごの真下に荷物があるケースも多く、一時的な荷物の移動や片付けを、避難ハッチのある部屋の入居者に事前にアナウンスすることが必要になります。


 点検を実施していると様々な不良があります。避難はしごの標識が経年劣化で見づらくなったり、避難器具ハッチの上に物が置いてあったりなど様々です。避難はしご本体の不良は殆どありません。少し前まではスチール製の避難器具ハッチの上蓋や下蓋が腐食して不良になる事はあったのですが、最近はステンレス製に変わっていますので錆に強い為、滅多に不良にはなりません。


 一番不良が多い項目は「降下不良」です。はしご降下位置に物干し竿が干渉したり、洗濯物が置いてあったり、動かすのが難しい物品があったり室外機があったりと様々です。


 避難器具などは使わないまま役目を終ってくれるのが一番良いのですが火事や震災は突然発生します。面倒がらずに、管理会社から点検依頼があったときは協力してあげてください。また、各戸のバルコニーの隔板の前に物があり、避難できない状況のお部屋も多くあります。  自分自身や大切な人を守る為にも避難器具だけでなく、安全な避難経路の確認や非常時の行動を家族で話し合ってみてはいかがでしょうか?


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