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配偶者居住権

執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田快適マンションパートナーズ 石田

更新日:2021年2月25日



 令和2年の民法の改正によって「配偶者居住権」という新しい制度が定められました。これは相続が発生した場合にも、配偶者はそのまま自宅に住み続けることができる権利です。

 

 もしご主人が死亡した場合で、残された財産が自宅不動産のみだった場合を想定します。法律では特に遺言書などがなかった場合、配偶者の相続分が2分の1、子供の相続分が2分の1と規定されています。たいていの家では、奥様がそのまま自宅に住み続ければ良い、ということになりますが、中には親族間の関係が悪く、子供が取り分2分の1を主張する、というケースもあります。

 また、ご主人が再婚している場合などで、お子様と後妻さんとの話し合い、といったケースも揉めることがあります。今までは、そのような場合、自宅を売却して、現金に換え、遺産分割するしか方法がありませんでした。高齢の配偶者が、賃貸で家を借りるには、色々と問題があり、今回の民法改正となった経緯があります。


 財産が不動産しかない場合には、分割することができません。こうしたケースを回避する方法が、「配偶者居住権」の設定です。


 不動産自体は子供に相続させるけれど、配偶者が生きている間はそのまま居住することができる、ということが可能になりました。

 不動産の持ち主としての「所有権」と、利用者としての「利用権」を分離させたというものです。


「配偶者居住権」の設定方法

 この配偶者居住権を設定するには、「遺言書」を作成して指定するか、相続が発生した後に相続人全員での話し合い「遺産分割協議」を行う必要があります。争続回避、という視点からは、後者の方法は現実的ではありません。


 生前にしっかりと遺言書を作成し、配偶者の方の終の棲家を確保してあげる手当が必要です。

 不動産をお持ちの方は、資産の7割以上を不動産が占めてしまう、というケースが多いとされています。不動産は分割のしにくさ、が一つのネックとなってしまいます。


 不動産をお持ちの方は、残された方のために、遺言書の作成も検討しましょう。

 
 
 

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