マンション管理士賠償責任保険とは、日本マンション管理士会連合会に所属するマンション管理士だけが加入できる保険です。
マンション管理士が保険に加入することにより、もし万が一、業務によって、相談者である管理組合様にご迷惑をおかけした際(不作為を含む)、保険金によって管理組合様の損害を賠償することが可能になります。
過去の支払い例としては
・過失はないが、業務の中で管理組合や区分所有者から言いがかり的に訴えられた
・ マンション管理に関係する法律に関して誤った知識に基づきコンサルティングを行い、その責任を追及された
・ 各種計画書・規約等の書類の点検を依頼されたが、点検が不十分で、後に書類の不備が発覚し、その責任を追及された
・ 違法駐車車両の対応に関してアドバイスをしたが、やり方がおかしいと当該車両の所有者等に管理組合と共に訴えられた
・ マンション管理規約の変更をする際に必要な手続きをしっかりと教えず、結果的に変更自体が無効となってしまい、責任を追及された
・ マンション管理規約の作成を依頼されて行ったが、採用したマンション管理組合から後々、住民のニーズにあった規約ではなかったとして、責任を追及された
・ マンション管理に関してのトラブル・問題の相談を受けアドバイスをした(有償・無償 問わず)が、満足な結果が得られず、相談者から訴えられた
・ 長期修繕計画書の内容が不十分であったにも関らず、それを指摘できなかったことに関して責任を追及された
・ マンション管理においてもらえる既存の補助金や新設された補助金の情報を伝えず、機会を失ったとしてその責任を追及された
・ 区分所有者同士のトラブル解決を管理組合と共に行ったが、そのやり方や結果が気に食わないと片方の区分所有者から管理組合と共に訴えられた
・ 業務中の色々な交渉の中で、口頭もしくは文書で無意識に人格を傷つけるような差別表現をしてしまい、相手から訴えられた
・ 管理費を滞納している区分所有者の名前を誤って第三者に漏らしてしまった
・ 顧問しているマンション住民の個人情報をパソコンに保存しており、それをなくしてしまった
・ 建物診断等でマンションを見回っている際に偶然に第三者の身体や財物を傷つけてしまった
・ 管理組合や区分所有者から資料や物を受託していたが、それを全て失くしてしまった
マンション管理士は個人で事業を行っている場合が多く、管理組合に対して、損害を与えても資力が乏しく、充分な補償ができないケースが考えられます。組合顧問等で、マンション管理士と契約される場合には、日本マンション管理士連合会の所属マンション管理士であり、尚且つ、このマンション管理士賠償責任保険に加入しているか?是非確認してください。
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