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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

マンション管理適正化法の改正

更新日:2020年11月26日



 平成13年8月にマンション管理適正化法が出来てから20年近くが経ち、今年6月24日に新たにマンション管理適正化法が改正されました。今後2年間以内に施行されます。


 改正の柱の一つが「管理計画認定制度」の創設です。適切な修繕計画の策定や修繕積立金の状況、管理組合の活動などを評価します。認定基準は国交省が作成し、認定は自治体が実施する予定です。

 認定制度も含めて自治体は今後、マンション管理への関与を強めることになります。必要に応じて管理組合に対して指導や助言を実施し、総会を開けていなかったり、積立金が著しく少なかったりする場合は改善を勧告します。


 今回の改正のポイントは、地方自治体の権限が明確化されたことです。地方公共団体は必要に応じて「管理の適正化のために管理組合に対して、指導・助言等を行います。管理組合の管理・運営が著しく不適切な場合には、勧告等も行います。」

 指導・助言の具体策としては、専門家の派遣やセミナーの開催、相談窓口の設置等が想定されます。実際に活動することを期待されているのはマンション管理士であり、各県のマンション管理士会と役所の連携が、今後ますます重要になってくるでしょう。

 先日、愛媛県マンション管理士会の会員の方と話した折に聞いた話では、そうは言いながら、愛媛県には元となるマンションの物件データベースがなく、分譲マンションの数や連絡先さえ分からない状況とのことでした。実態把握が出来ていないとのことであり、法律が施行されるまで期間に、愛媛県内のマンションの管理会社の有無・規約の有無・総会の開催状況・長期修繕計画の有無・修繕積立金の状況等の調査を行い、基礎となるデータベースを整備していくとのことでした。

 香川県も同様の状況だと思います。香川県マンション管理会の会員の一人として、役所への働きかけも、重要だと、改めて認識した次第です。

 このマンションの管理運営状況を評価する制度が確立されれば、優良マンションには役所のお墨付きが与えられ、税法上のメリット等も今後考えていくようです。管理組合の努力によって、管理の良しあしが評価され、マンションの資産価値が上がることも期待されます。


 「マンションは管理を買え」とい言葉があります。これは、「マンションを買うのであれば、管理のしっかりしたマンションを買え」という意味ですが、今後、より一層管理組合の責任が重大になってきます。

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