top of page
  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

名古屋市の取組みはやはりすごい

更新日:2023年8月23日



 2022年8月31日の廣田信子さんの表題のブログを紹介します。


「以前に名古屋市のマンション管理適正化の取組みについて書きましたが、


全管理組合の状況を把握しサポ─トする名古屋市↓


名古屋市の取組みは、本当にいいです。


名古屋にセミナーに講師で行ってきましたが


 名古屋市が、法改正の趣旨を踏まえて、明確に方針を定めているところが、管理組合にとって分かりやすかったです。マンション管理適正化の方針は、「名古屋市マンション管理適正化条例」の制定です。名古屋市の説明は、要所をしっかりとらえていて、分かりやすかったです。

 適正化法改正(令和2年6月)で、地方公共団体はマンションに対する能動的な関与が求められるようになった。

 今後、適切な維持管理がなされていない築40年以上のマンションが急増する。

 老朽化マンションは、区分所有者の居住環境の低下、都市環境の低下等深刻な問題を起こす可能性がある。

 名古屋市が令和2年に実施し実態調査では、マンション管理士が未提出のところを回ったにもかかわらす、回収率は52%だった。約半数の問題を抱えていることが考えられるマンションの実態が把握できなかった。


この背景を踏まえて、

1.市や管理組合、事業者の責任の明確化

2.管理組合の管理者等によるマンション管理状況の届出、分譲業者によるマンション分譲計画の届出の義務化に加え、

3.管理状況に応じた必要な支援の実施


について規定した、「名古屋市マンション管理適正化条例」を制定した。というものです。


「条例化」は大きいです。

 同じような状況でも、届出を条例で義務化していない自治体がほとんどです。

 これによって、管理者(管理組合の理事長等)は管理者になった日から30日以内に、


・管理者の氏名・住所・連絡先

・マンションの概要

・管理組合の運営状況

・修繕に関する計画


などを市に届けなければなりません。


 届出方法は、郵送、電子メール、名古屋市電子申請サービスと多岐の方法が利用でき、添付資料は必要ありません。この届出は、理事長が交代するたびに新規の届出が必要です。

 また、内容に変更があった時は、30日以内に変更の届出をします。さらに、市は、5年に1度、書面による調査を行います。この調査への協力も条例で義務付けられています。

 一度届出をしたら、そのままということがないようになっています。

 理事長の変更等があったのにそれが届けられていなければ、郵送物が届かず、すぐに分かります。


 その他にも、この条例の施行に必要な限度において、管理組合・区分所有者の協力を得て、マンションや事務所への立ち入り、書類や建物の調査を行う。

 届出義務者より、正当な理由がなく届出がない場合は、指導、勧告を行う。等が定められています。

 そして、届出をすることで、市のマンション管理に関する支援が受けられます。


この支援が、下記で書いた通り、


 長計作成、修繕のサポート、金利のサポートという手厚いインセンティブで、適正管理ができていないマンションにとっては、適正管理を促す方式としてコンパクトにまとまっていてとてもいいと思いました。


 管理をしっかりしているマンションは、自分たちには必要ないと思うかもしれませんが、条例化されたら、届出をしっかりするはずです。何より、名古屋市の、管理組合の立場をわかった取組み姿勢がいいと思いました。

 分かりやすいのです。

 法改正の趣旨は、管理不全マンションを防ぐ、そのことだと思います。

 マンション管理計画認定制度は、そのうちの一つで、名古屋市は、明確に登録料は無料、マンション管理センターの登録手続支援サービスを利用したもののみを受け付ける。登録手続支援サービスを利用するのに係る1万円のみ負担する。と決めています。

 これもシンプルで分かりやすいです。


 管理計画認定制度の認定の仕組みのややこしさが前面に出てくると、ほんとうに分かりにくかったので。

 これは、その地方の中心にある5,720棟のマンションを持つ名古屋市だからできたのだという部分もあると思いますが、市の姿勢がなければ、実現できません。名古屋市には、これをサポートする体制もあります。

 登録をし、それをしっかりサポートする条例をつくって、できるだけ管理不全マンションの予備群のマンションをサポートしていこうという試みをすることは、他にも影響が大きいと思います。

 旧耐震基準のマンションが約2割ありますが、そのマンションに耐震診断の案内をすることもできます。大きな都市で始まることで、まわりの市にもいい影響を及ぼすと思います。

 規模が小さい、マンションの棟数も少ない市では、サポート体制をつくることも難しくなります。

 法改正後の対応を地方公共団体に任せるということは、地方公共団体にとってもたいへんなことだと思います。しかし、名古屋市の取組みは、いい事例として、周辺の市に取り入れられる要素が大きいと思いました。


 セミナーに参加された、200名を超える方々が、ほぼ全員、登録の義務化について知っていました。名古屋市が、その啓発に力を入れて来たのかが、よくわかりました。


 現在、登録の条例化を考えている地方公共団もあると思います。その場合、わかりやすい仕組みと、登録によるインセンティブが明確なこと、が大事だと思いました。」


 名古屋市の取り組みは非常に解りやすく、また支援の仕方も明確で、とても参考になります。

 マンションの管理組合は理事長が1年毎に交代するため、行政が連絡を取ろうとしても、連絡先さえわからないケースがほとんでです。セミナーやさまざまな施策を実施しても、マンションの理事会と繋がっていないために、有効な施策にはなりません。高松市役所の担当者と話しをしていても、いかにして管理組合とコンタクトを取るかというのが、大きな課題でした。

 管理組合の理事長の届け出制度は、日本全国のマンションで実施して欲しいと思います。


閲覧数:9回0件のコメント

Comments


bottom of page