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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

塗料に含まれるアスベストの取り扱い変更について

更新日:2022年2月10日



 2021年11月30日の環境省の通達 環水大大発第2011301号(令和2年11月30日)「大気汚染防止法の一部を改正する法律の施行等について」で石綿(アスベスト)含有仕上塗材がレベル1からレベル3に変更になりました。(2022年4月から運用開始)


 従来はレベル1相当ということで、施工前・施工中の環境測定や、工事実施前の近隣住民への説明、現場への掲示、特定粉じん排出等作業実施届けの提出、特別管理産業廃棄物としてのゴミ処分等、大規模修繕工事時にも、非常に手間暇とコストがかかっていましたが、レベル3となったことで、上記のような手間暇がなくなり、施工中のアスベスト飛散防止対策と、他のゴミ(一般廃棄物)と分けての処分を行えば問題ないということになりました。


 もともと吹付塗料がレベル1同等とされた際にも、コテ塗りの場合は対象外とするなど、飛散性アスベストの飛散性という言葉と吹付という言葉が混同されたようにも感じていました。また飛散性アスベストという言葉自体が誤訳で、もともとは英語で脆いという意味のfragleを、飛ぶというflyabuleに誤訳したものだと言われています。飛散性アスベストではなく、簡単に剥がれてしまうような脆いアスベストをレベル1だと外国では規定していました。法改正前の東京都の見解は、塗料が固まった後は、飛散性もなくレベル3で扱うというルールで運用されていました。


 中々、誤りを認めない役所ですが、今回は素直に間違いを認めた法改正だと思います。


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