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執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

大規模修繕工事発注時には建設業法の理解を

更新日:2024年7月22日



 建設会社が守るべき法律として建設業法があります。この法律を守らなかった建設会社は、国土交通省から最悪、営業停止の罰則が与えられる場合があります。工事を発注する側として、管理組合も建設業法を理解しておく必要があります。


①   500万円以上の工事は、建設業を持った業者しか施工できない

 建設業は全部で29業種あり、延べ面積150㎡以上の住宅工事、税込み1500万以上の建築一式工事およびその他の業種で税込み500万円以上の工事は、建設業の許可を持っていないと施工できません。

 小修繕以外の工事を発注する場合は、管理組合としては工事の目的にあわせた建設業の許可を持っている施工会社に工事を発注することが重要です。初めて発注する業者であれば、建設業の許可証の写しを提出してもらうようにしましょう。


29業種とは:①土木一式工事、②建築一式工事、③大工工事業、④左官工事業、⑤とび・土工工事業、⑥石工事業、⑦屋根工事業、⑧電気工事業、⑨菅工事業、⑩タイル・れんが・ブロック工事業、⑪鋼構造物工事業、⑫鉄筋工事業、⑬舗装工事業、⑭しゅんせつ工事業、⑮板金工事業、⑯ガラス工事業、⑰塗装工事業、⑱防水工事業、⑲内装仕上工事業、⑳機械器具設置工事業、㉑熱絶縁工事業、㉒電気通信工事業、㉓造園工事業、㉔さく井工事業、㉕建具工事業、㉖水道施設工事業、㉗消防施設工事業、㉘清掃施設工事業、㉙解体工事業


②   建築一式工事で税込み7000万円、その他の工事では税込み4500万円以上の工事を下請け業者に発注する場合は特定建設業の許可が必要

 建設業は一般建設業と特定建設業の2つの資格がありますが、工事金額が上記の工事に該当する場合には、より厳しい資格要件のある「特定建設業」の許可を持った業者に工事を発注する必要があります。

 大規模修繕工事であれば50戸超のマンションであれば、税込み7000万円程度の工事金額となるため、あらかじめ特定建設業の許可を持った建設会社から見積もりを取得する必要があります。


特定建設業の資格要件

・許可を受けようとする業種で5年以上の経営経験またはそれ以外の業種で6年異常の経営経験をもった常勤の役員(経営業務の管理責任者)がいること

・一級施工管理技士、一級建築士等の国家資格者が営業所毎に1名いること


③    建築一式工事で税込み7000万円、その他の工事では税込み4500万円以上の工事を下請け業者に発注する場合は、現場毎に専任の監理技術者が必要。左記未満の工事であれば主任技術者に配置が必要。

 現場毎に専任で一級施工管理技士や一級建築士を配置する必要があります。事前に配置予定者の資格者証を確認する必要があります。


監理技術者:一級施工管理技士・一級建築士等

主任技術者:二級施工管理技士・二級建築士・実務経験者


 建設業法の知識があれば、一戸建ての外壁塗装しかやったことのないような業者が、マンションの大規模修繕工事を施工するようなことはありません。大規模修繕コンサルタントに依頼して、見積もり参加業者として、しっかりとした業者選定基準を作製することをお勧めします。


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