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失火法は時代遅れ?

  • 執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田
    快適マンションパートナーズ 石田
  • 6 日前
  • 読了時間: 2分


 今年の冬は、大船渡や岡山・今治で大規模な山火事が発生しました。

 山火事の原因の大多数は、人による過失だそうです。


 日本には失火法(失火ノ責任ニ関スル法律)という法律がありますが、明治32年に作られた古い法律であり、日本には木造家屋が多いという事情があったことから、民法の規定をそのまま適用すると失火者に過大な責任を課すことになることが問題とされ、失火(軽過失)による不法行為の場合は民法709条を適用せず、「重大ナル過失」(重過失)がある場合のみ損害賠償責任を負い、軽過失による失火の場合は損害賠償責任を負わないとされました。


実際に、重過失とは認められなかった事例には、以下のようなものがあります。

  • たき火に水をかけて30分ほど様子を見て、消火できたと思ってその場を離れたところ発火したケース

  • 風の通らない室内でストーブを使用している最中、ストーブの側面からカーテンを隔てて14㎝先にある灯油に引火したケース

  • 仏壇のろうそくが倒れてしまい、失火したケース

 いずれも、火の気に対する一定の注意を払ったものの想定外の火災につながったと判断されています。


 失火罪の刑罰は50万円以下の罰金です。失火により人が死傷した場合は、失火罪に加えて、過失傷害罪、過失致死罪が成立します。過失傷害罪の刑罰は30万円以下の罰金、過失致死罪の刑罰は50万円以下の罰金です。


 しかし、今回のような火災で多くの家が焼けたり、あげくには死者まで出る状況では、このような失火者に対して、現状のままの緩い罰則規定で良いのか?という疑問がわいてきます。

 もう少し、野焼きや焚火についての罰則を厳しくして、今回のような山火事の発生を減らす方向で考えても良いのではと思いました。


 
 
 

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