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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

専任か非専任か

更新日:2021年2月3日



今回のお話は少し専門的なことになりますが、建設業法のお話です。建設業法とは、建設会社が守る必要のある法律です。例えば500万円以上の工事を行う場合は、建設業の許可が必要等の決まりが書かれています。


この法律の中に技術者の配置要件という項目があります。


主任技術者と監理技術者

技術者には、主任技術者と監理技術者という2つの資格があります。主任技術者であれば、ある程度の実務経験があれば取得可能ですが、監理技術者は国の定める試験に合格する必要があり、一般的には1級施工管理技士または一級建築士の資格取得が必要です。両試験とも合格率が低く、技術者が十分に確保できていない状況です。私の会社員時代にも、若い社員に盛んに資格取得を勧めてました。


専任・非専任は工事金額で決まる

 次に行う工事の資格要件が専任か非専任かが問題となります。

 専任とは、その工事を専属的に管理する技術者であり、工事期間中は他の工事の技術者には配置できません。建築一式工事では請負金額税込み7000万円以上の工事が、専任の技術者配置が必要な工事であり、社内に資格者がいないと受注したくても受注出来ないことになります。


 会社員時代には、一番悩んでいたのが、この技術者の配置でした。いかに効率よく現場の施工管理を行う技術者を配置するか、受注予定の物件があっても、専任の監理技術者が空いていなければ最悪受注出来ないケースも発生します。


 大規模修繕工事についても、建設業法の対象になります。請負金額が7000万円未満の工事であれば、専任ではなく、兼任(非専任)の技術者が複数現場を管理することになります。入居者の立場としては、資格をもった技術者に工事期間中は常駐で施工管理をして欲しいものですが、施工会社の人材不足・1級施工管理技士等の資格者不足で、実際には対応不可能なケースの方が多いです。


実際の対応

 規模の小さな大規模修繕工事であっても、専任の技術者配置を条件として、見積もりを徴収することは可能ですが、技術者不足による入札辞退や、工事金額が高額になるおそれが高く、あまりお勧めしません。


 実際の対応策として、以下の条件を見積もり条件とすることをお勧めします。


配置技術者の条件

・監理技術者は非常駐でも可とするが、一日、最低2回は、現場巡回を行うこと。

・工事期間中は携帯電話で、常に連絡可能な状態であること。

工事金額は上がりますが、資格を持っていない社員や、下請け業者の社員の中から、現場常駐者を別途配置することを追加していいかもしれません。


 人手不足は建設業界でも深刻です。携帯電話等のIT機器の活用で、現実的な解決策を見つけるほうが賢明だと思います。

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