
既存不適格とは、建築時には合法であったものが、その後、法律が変わり、変更した法律上は違法になった建物を言います。
「既存不適格建築物は違法ですか?」と聞かれることが良くありますが、既存不適格建築物は違法ではありません。決して違法建築物や欠陥建築物ではないことを理解してください。
但し、改修する場合(緩和規定あり)や新たに新築で建物を建てる場合には、当然最新の建築基準法に適合した建物を建てる必要があります。
マンションでの既存不適格で良く話題に上がるのがエレベーターです。エレベーターは事故が起こる度に法律が改正され、昭和56年に駆動装置の耐震対策、平成21年に戸開走行保護装置の設置義務付け・地震時等管制運転装置の設置義務付け等が追加されました。
エレベーターの定期報告の報告書に「既存不適格」と記載されることで、すぐに是正しなければいけない。と思う方もいらっしゃいますが、25年~30年毎に実施されるエレベーターリニューアルに併せて、最新型のエレベーターに改修して問題ありません。
世の中には、旧耐震のままで改修されていないマンションや、日影規制や、容積率の制限がない時代に建てられ、新たに建替えると、建物高さや容積率がオーバーするために、建て替えができず、既存不適格なままで放置されている建物が数多くあります。
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