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東京都が新築マンションへの電気自動車充電設備設置を義務化

  • 執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田
    快適マンションパートナーズ 石田
  • 4月21日
  • 読了時間: 3分

更新日:5月4日



 東京都では、2025年4月から多くの都内新築建物(マンション・商業施設・オフィスビルなど)にEV充電設備の設置が義務化されます。


対象となる建物は、延床面積に応じて次の2種類に分けられます。

  • 大規模建築物(延床面積2,000㎡以上)

    例:大規模マンション、商業施設、オフィスビル

  • 中小規模建築物(延床面積2,000㎡未満)

    例:小規模マンション、戸建住宅


大規模建築物(延床面積2,000㎡以上)の基準

 延床面積が2,000㎡以上の大規模建築物には「建築物環境計画書制度」が適用され、建築物を新築する建築主に対して以下の整備が義務付けられます。


整備基準の適用条件

実装整備基準

配管等整備基準

専用駐車場

5以上の区画を有する専用駐車場を設ける場合

区画の20%以上に整備(上限10台)

区画の50%以上に整備(上限25台)

共用駐車場

10以上の区画を有する共用駐車場を設ける場合

1区画以上に整備(上限なし)

区画の20%以上に整備(上限10台)

 建築物が5台以上の専用駐車場を有する場合は、駐車区画数の20%以上のEV充電設備および駐車区画数の50%以上のEV充電設備用配管等の整備)が義務付けられます。

 建築物が10台以上の共用駐車場を有する場合は、1台以上のEV充電設備および駐車区画数の20%以上のEV充電設備用配管等の整備)が義務付けられます。


中小規模建築物(延床面積2,000㎡未満)の基準

 延床面積が2,000㎡未満の中小規模建築物には「建築物環境報告書制度」が適用され、建築物を新築する建物供給事業者に対して以下の基準が設けられます。



条件

整備基準



配管等

充電設備

戸建住宅

駐車場を有する全ての住宅

1台分以上

任意

戸建住宅以外(集合住宅・非住宅)

10台以上の駐車区画を有する建物

駐車区画の20%以上(実装整備分を含む)

1台分以上

 駐車場を有する戸建住宅を新築する場合は、EV充電設備を設置するための配管等の整備が義務付けられます。(※EV充電設備の設置は任意)

 10台以上の駐車場を有する集合住宅等を新築する場合は、1台以上のEV充電設備の設置および駐車区画の20%以上の配管等の整備が義務付けられます。


 東京都も「ゼロエミッション東京」を掲げ、2050年までにCO2排出量を実質ゼロにする目標を設定しています。その施策の一環として、2030年までに都内新車販売の100%を非ガソリン車にし、その50%をゼロエミッション車(ZEV*)とする目標を掲げています。これに合わせて、EV充電器の普及促進が進められています。しかし、東京都によると、マンションに充電設備が設置されている割合はわずか6%にとどまっています。このような状況の中で、マンションにおけるEV充電設備の整備は急務となっています。


資産価値の向上

 EV充電設備を備えることで、マンションの資産価値の維持・向上が期待できます。東京都が新築マンションへの充電設備設置を義務化したことで、今後は中古マンションにも充電設備の有無が重要視されることが予想されます。

 また、EV充電設備は将来的に宅配ボックスのように「標準設備」とみなされる可能性が高く、設置していないマンションは住居選びの選択肢から外れ、資産価値が低下する可能性も出てくるでしょう。


居住者の利便性や満足度の向上

 充電環境が整うことで、EVに関心のあるマンション居住者にとってEV購入の障壁がなくなります。その結果、居住者の利便性や満足度の向上につながります。


 新築マンションでは、設置が一般的になってきた電気自動車用充電コンセントですが、今後は、中古マンションでも設置が進むことを期待しています。


 
 
 

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