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理事の報酬は納税が必要?

執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田快適マンションパートナーズ 石田


 先日の相談会で管理会社から、理事への報酬支払の提案があったが、税務署に相談したところ、源泉徴収が必要と言われたというと相談がありました。

 税務署は税金を取れるところか取るという姿勢なので、あくまでボランティアとしてやっている役員報酬に源泉徴収が必要と言われても、どうも釈然としません。


 ネットの何か情報がないかと見ていた所、「黒いヒツジマンション管理士事務所」のホームページに以下のやり取りが載っていました。


「私の事務所がある「川崎北税務署」に電話をかけて聞いてみました。


なかむー「マンション管理組合の役員報酬って、納税や確定申告が必要なんでしょうか?」


税務署員A「えー、マンションの役員報酬って、給与になるんですか?


なかむー「いえ、給与にあたるのかもわからないのでその点もお尋ねしたいのですが…。私としては、マンション管理組合は営利を目的とした法人ではありませんし、理事との雇用関係もなく、本来区分所有者全員が公平に負担すべき業務を数名の理事が引き受けてくれたことに対する謝礼といった意味合いが強いので給与にはあたらないのではないかと思うのですが…」


税務署員A「あー、詳しい者に代わるのでちょっと待ってくださいね」


(30秒後、税務署員Bに代わる)


税務署員B「管理組合の従業者として報酬を受けているのであれば源泉徴収して翌月までに納付する必要がありますが…役員の方は他にお仕事されていないわけですよね?


なかむー「いえいえ、みなさんサラリーマンですとか、他にお仕事をされている他に、管理組合の業務をされています。先ほどの方にもお話ししましたが、管理組合と理事会役員との間に雇用関係は無く、従業員ではありません。」


税務署員B「それであれば給与所得ではないので源泉徴収は必要ありませんね。雑所得になります。金額としてはどれくらいとか決まっているんですか?」


なかむー「マンションによって違いますが、大体月額1,000円~10,000円くらいですかね」


税務署員B「そうしますと、その他の所得と合わせて20万円以下であれば申告不要です。20万円を超えるようなら確定申告が必要になります」


なかむー「わかりました。ありがとうございました~」」


 私の住んでいるマンションでは、理事会に出席するたびに500円の商品券を支給しています。現金でないこともあり、納税はしていません。また、この費用は、組合員が支払う管理費から支給されており、報酬というよりも、理事会活動を行ってきた組合員は、活動の対価として、一定額の管理費支払いが免除されているとも考えられると思います。

 税金という面で言えば、理事会役員の報酬以外にも、マンションに設置した自動販売機からの収益金や、集会室を組合員に貸し出した場合の費用等、管理組合が得た収益にも税金を掛けるのかという問題もあります。


 あまり杓子定規に考えないほうが良いのではないか?と個人的には思いました。

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