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  • 執筆者の写真快適マンションパートナーズ 石田

理事長解任3つの方法

更新日:2022年8月6日



 今回は理事長の解任方法のお話です。あって欲しくはないですが、ワンマン理事長が居座って、管理組合を独占化しているケースもあるようです。

 「他の理事や管理会社の意見を聞かない」 「自分の都合の良いようにルールを変更する」 「修繕工事を自分の知り合いの会社にやらせる」こんな場合に、理事長を解任できる方法があります。


 めったに使うことはないと思いますが、具体的な3つの方法をご説明します。

その1:理事会決議で理事長職を解任する

 標準管理規約では「理事長は理事の互選により選任する」となっています。この規約がある管理組合であれば、理事の過半の理事会決議により、理事長職を解任できます。ただし、理事長ではなくなっても、理事としては残りますので、理事会内で後々トラブルの発生するおそれはあります。

その2:臨時総会で理事の役を解く

 理事長に不正があると認める時は、監事は臨時総会を招集できます。理事長の不正を、見つけた場合には、監事に報告し、監事招集の臨時総会により「理事会役員(理事長)解任に議案」を可決すれば、理事の職を解くことも可能です。この場合、旧理事長は理事でもなくなり、一般の組合員となります。ポイントは理事ではなく、監事に報告することです。監事には、理事が不正を働かないように監視する役目があります。

その3:個人の訴訟で理事長を解任する

 理事会でも、管理組合でも対応が出来ない場合でも、区分所有法第25条2項の規定「管理者(理事長)に不正な行為その他その職務を行うに適しない事情があるときは、区分所有者は、その解任を裁判所に請求することができる」により、個人的に訴訟を起こすことも出来ます。ただし、これはあくまで個人の訴訟なので、かかった費用等は訴えた個人が負担する必要があります。

まとめ

 理事長の組合私物化やワンマン理事長はわりと良く聞く話題です。そのような暴走を止める目的で、区分所有法でも上記のようなさまざまな手続きを定めています。


 「権力は必ず腐敗する」という言葉もあります。最初は組合員の為を思い、まじめに一所懸命にやってきた人も、理事長を長期間やることで、組合の私物化が始まる例もあります。管理規約で、理事長の再任は最長2期まで等、年限を定めることで、理事長のワンマン化も防げ、また、新たな理事長が誕生することで、組合の活性化も図れます。

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