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第三者管理方式?外部管理者方式?

執筆者の写真: 快適マンションパートナーズ 石田快適マンションパートナーズ 石田

更新日:2024年8月1日



 マンションにおける「外部管理者方式等に関するガイドライン(最終改正:令和6年6月7日)」が令和6年6月7日に国土交通省から発表されました。そこでふと疑問に思ったのですが、ガイドラインの名前が第三者管理方式から、外部管理者方式に変更になっています。以前のガイドラインでは、あくまで利害関係のない第三者が管理組合の理事長(管理者)になるということでしたが、実態として管理会社が管理組合の理事長になっているケースが多く、今回のガイドライン改定では、管理会社が管理者になるケースについての注意点も新たに記載されています。

 先日の朝日新聞主催のセミナーでは、フランスはあくまで第三者がマンションを管理するということで公的な資格をもった第三者を定めているが、オーストラリアは管理会社の社員が24時間マンションに住んで、管理者としての役割を担っているとのことでした。


 日本の新しいルールは、この2つの国のルール、両方に対応できるようにまとめたような内容です。実態としては管理会社に管理させたほうが、うまく行きそうですが、管理会社に管理者をお願いする場合には「利益相反」について、どうしても気になってしまいます。新しいガイドラインでは、監事としてマンション管理士等を顧問とすることが望ましいと、義務化まではしておらず、どうにももどかしい内容です。

 今回の名称変更と併せて、国土交通省が、管理業協会に気を使っているようにしか見えません。裏返すとマンション管理士に対する信頼性が、まだないということでしょうか?国家資格としてマンション管理士の資格を定めている以上、フランスのように、第三者管理方式でマンションを管理するのは、マンション管理士に限るとしてもらいたかったですし、管理会社が外部管理を行う場合には、利益相反とならないよう、管理組合の監事に、利害関係のないマンション管理士を顧問とするように義務化して欲しいと思いました。


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