管理不全マンションとは
- 快適マンションパートナーズ 石田
- 2月14日
- 読了時間: 2分
更新日:3月17日

先日、高松市の担当者と話していて、管理不全マンションの定義についての話になりました。国の規準では、①管理者(理事長)等が定められていない、②集会(総会)が開催されていない 、③管理規約が存在しない 、④管理費と修繕積立金の区分経理がされていない 、⑤修繕積立金が積みたてられていないが定められていますが、高松市では、これらに加えて管理規約が改正されていない、長期修繕計画が無いを基準としたいという話がありました。
長期修繕計画がないを含めることは賛成ですが、管理規約が改正していないについては、期限を定める必要があるのではないか?という話になりました。昨今、標準管理規約は毎年のように改定されており、最新版に改正されているマンションは極まれだと思います。
日管連の実施するマンション管理適正化診断サービスでは、平成28年度以降の規約改正であれば適合と定めており、これ以降の標準管理規約に準拠しているのであれば良いのではないか?という話になりました。平成28年度の標準管理規約では、緊急時の住戸の立ち入りが認められており、上階からの漏水等への緊急対策も記載されています。
また、市の担当者は、現況調査のアンケート結果からのみ、管理不全マンションを決定していましたが、実際はアンケートの回答がなかったマンションの方が問題が多い旨、築40年超のアンケート未回答のマンションを実際に調査し、外観から1回も大規模修繕工事が実施されいないマンションや、管理会社が管理していないマンションをピックアップした方が良いというアドバイスもさせていただきました。
マンションが管理不全かどうかを判断するのは、やはり現地を見て判断することが一番重要だと思います。
Comments